○嵐山町災害見舞金支給に関する規程取扱い要領
昭和53年6月15日
(用語の意義)
第1条 嵐山町災害見舞金支給に関する規程(昭和53年規程第4号。以下「規程」という。)第1条に規定する罹災者又はその遺族とは、次に定める者をいう。
(1) 罹災者 規程第2条に規定する火災、風水害、落雷、地震、町が行う事業又は行事に関係する事故により死亡又は負傷した者及び自己が現に居住する住家に被害を受けた者
(2) 遺族 罹災者で死亡した者の親族又は死亡者の葬祭を行う者
(罹災の種類及び程度)
第2条 規程第3条第1項各号に規定する罹災の種類及び程度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 死亡 即死又は負傷により死亡した者及び死亡の事実を確認できないが死亡したことが確実であると推定された者
(2) 負傷 重症又は中等症として、医師の診断書を提出した者
(3) 全焼(全壊) 住家の焼失した部分の床面積又は損壊した部分が、その住家の70(50)パーセント以上に達したとき、又は70(50)パーセントに達しないがその住家等を改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被害
(4) 半焼(半壊) 住家の焼失した部分の床面積又は損壊した部分が、その住家の20パーセント以上70(50)パーセント未満であって、その残部分に補修を加えることによって再び住家として使用することができる程度の被害
(5) 床上浸水 住家の床上に浸水したとき又は土砂のたい積のため一時的にその住家に居住することができない程度の被害
(見舞金等の額)
第4条 規程第3条第1項各号に規定する見舞金等は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月5日)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日)
この要領は、令和5年1月1日から施行する。
別表
罹災の種類 | 金額 |
1 死亡 | 200,000円以内 |
2 負傷 | 重症(3週間以上の入院加療)100,000円以内 中等症(3週間未満の入院加療)50,000円以内 |
3 全焼(全壊) | 全焼 焼失が70パーセント以上 200,000円以内 全壊 損壊が50パーセント以上 200,000円以内 |
4 半焼(半壊) | 半焼 焼失が50パーセント以上70パーセント未満 100,000円以内 焼失が20パーセント以上50パーセント未満 50,000円以内 半壊 損壊が40パーセント以上50パーセント未満 100,000円以内 損壊が20パーセント以上40パーセント未満 50,000円以内 |
5 床上浸水 | 30,000円以内 |