○嵐山町児童福祉審議会条例

平成12年3月8日

条例第10号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、嵐山町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項の調査、審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから任命する。

(1) 民生・児童委員 4人

(2) 知識経験者 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(嵐山町保育所入所児童選考委員会条例の廃止)

2 嵐山町保育所入所児童選考委員会条例(昭和56年条例第10号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

嵐山町児童福祉審議会条例

平成12年3月8日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)