○嵐山町こども医療費支給に関する条例施行規則
昭和48年6月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 条例第6条第5項に規定する保険医療機関等は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、又はきゅう師免許を受けた者をいう。
(1) 対象となるこどもの氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 受給資格証の有効期間は、前条の規定による申請があった日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(1) 出生、転入、その他の事由で条例第3条に規定する対象児(以下「対象児」という。)となった後保護者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に登録申請をしたときは、対象児となった日
(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により保護者が登録申請ができなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後保護者が15日以内にその登録申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該登録申請をすることができなくなった日
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その保護する対象児について医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
2 条例第5条第2項ただし書に規定する一指定医療機関等につき規則で定める額は、21,000円とする。
(支給の決定)
第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、受給資格者に通知するものとする。
(1) 受給資格者又は対象児が死亡したとき。ただし、受給資格者の死亡の場合は、現に対象児を監護している保護者とする。
(2) 受給資格者又は対象児の氏名の変更又は住所の変更
(3) 対象児に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(4) 条例第3条で規定する対象児又は受給資格者としての要件の消滅
(5) 受給資格者に係るこども医療費の支給を受ける振込先の変更
2 受給資格者が、その資格を喪失したときは、すみやかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第27号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成8年10月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年規則第31号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の規定は、平成12年7月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の規定は、平成14年1月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)
2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)
3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)
8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)
11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)
16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)
19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)
20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成19年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、従前の例による。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成27年10月1日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第57号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。