○嵐山町在宅高齢者短期入所事業に関する条例施行規則

平成12年3月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町在宅高齢者短期入所事業に関する条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、嵐山町在宅高齢者短期入所事業(以下「入所事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(入所事業の申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請書は、嵐山町在宅高齢者短期入所事業利用申請書(様式第1号)とする。

(入所事業の決定等)

第3条 町長は、申請を受理したときは、条例第2条に規定する入所事業の対象の要件に該当しているか否かを調査し、資格があると認めたときは、嵐山町在宅高齢者短期入所事業利用承認決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

2 町長は、前項の調査の結果資格がないと認めたときは、嵐山町在宅高齢者短期入所事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(入所事業の中止報告書)

第4条 条例第4条第3項の規定に基づく報告は、嵐山町在宅高齢者短期入所事業中止報告書(様式第4号)により行う。

(入所事業台帳)

第5条 町長は、嵐山町在宅高齢者短期入所事業台帳(様式第5号)を備え、利用状況その他必要事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第6条 町長は、条例第6条の規定に基づき負担額を決定したときは、申請をした者に対して、入所事業を実施した翌月15日までに、負担額を計算して納入通知書(様式第6号)を送付する。

2 前項の納入通知書を受けた申請者は、通知を受け取った当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、その納期限が土曜日、日曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日をもってその納期限とみなす。

(負担金の減免基準)

第7条 条例第7条第1項の規定に基づく減免の基準は、別表に掲げるところによる。

(減免申請)

第8条 条例第7条第2項の規定による申請書は、嵐山町在宅高齢者短期入所事業負担金減免申請書(様式第7号)による。

2 町長は、条例第7条第3項の規定に基づき、減免を承認したときは、嵐山町在宅高齢者短期入所事業負担金減免承認決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知する。

3 町長は、条例第7条第3項の規定に基づき、減免を不承認したときは、嵐山町在宅高齢者短期入所事業負担金減免不承認決定通知書(様式第9号)により、当該申請した者に通知する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

保険料の減免の基準

区分

減免率

期間

1

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を

主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた者

100%

該当する期間

2

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した者

100%

該当する期間

3

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した者

90%

該当する期間

4

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した者

90%

該当する期間

備考

1 本表の減免率は最高を示したもので情状により決定するものとする。

2 納付者と生計を一にする扶養親族が本表に該当するときは当該各号を準用する。

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嵐山町在宅高齢者短期入所事業に関する条例施行規則

平成12年3月8日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)