○嵐山町在宅高齢者短期入所事業に関する条例施行規則
平成12年3月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町在宅高齢者短期入所事業に関する条例(平成12年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、嵐山町在宅高齢者短期入所事業(以下「入所事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(入所事業台帳)
第5条 町長は、嵐山町在宅高齢者短期入所事業台帳(様式第5号)を備え、利用状況その他必要事項を記載しておかなければならない。
2 前項の納入通知書を受けた申請者は、通知を受け取った当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、その納期限が土曜日、日曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日をもってその納期限とみなす。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
保険料の減免の基準 | |||
区分 | 減免率 | 期間 | |
1 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を 主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた者 | 100% | 該当する期間 |
2 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した者 | 100% | 該当する期間 |
3 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した者 | 90% | 該当する期間 |
4 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した者 | 90% | 該当する期間 |
備考 | 1 本表の減免率は最高を示したもので情状により決定するものとする。 2 納付者と生計を一にする扶養親族が本表に該当するときは当該各号を準用する。 |