○嵐山町在宅重度心身障害者手当支給に関する規則

平成17年9月8日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和47年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条第2項により受給資格の認定を受けようとする者は、嵐山町在宅重度心身障害者手当交付申請書(様式第1号)に嵐山町在宅重度心身障害者手当にかかる同意書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格者として認定した者(以下「受給者」という。)については、嵐山町在宅重度心身障害者手当受給者台帳(様式第3号)に登録するとともに嵐山町在宅重度心身障害者手当認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、嵐山町在宅重度心身障害者手当却下(支給停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は、受給資格にかかる所得審査を行うこととし、その結果について嵐山町在宅重度心身障害者手当審査結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(届出)

第4条 受給者は、条例第4条第1項各号の規定に該当することとなったときは、ただちに嵐山町在宅重度心身障害者手当資格喪失届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合には、必要な調査を行い、受給資格が喪失したと認めたときには、嵐山町在宅重度心身障害者手当資格喪失通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 受給者は、交付申請書の内容に変更を生じたときは、ただちに嵐山町在宅重度心身障害者手当受給変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

(手当の支給時期)

第5条 条例第5条に規定する手当は、次の各号のとおり支給する。

(1) 手当は、4月より9月まで上半期、10月より翌年3月までを下半期とし、上半期分は9月、下半期分は3月の2期に分け支給する。

(2) 基準日以後、支給日の間において条例第4条第1項第1号により資格を失った場合は遺族に支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町在宅重度心身障害者手当支給に関する規則

平成17年9月8日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)