○嵐山町在宅重度心身障害者手当支給に関する規則
平成17年9月8日
規則第34号
嵐山町在宅重度心身障害者手当支給に関する規則(昭和61年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和47年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、認定の申請があった場合において、受給資格がないと認めたときは、嵐山町在宅重度心身障害者手当却下(支給停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 町長は、受給資格にかかる所得審査を行うこととし、その結果について嵐山町在宅重度心身障害者手当審査結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(届出)
第4条 受給者は、条例第4条第1項各号の規定に該当することとなったときは、ただちに嵐山町在宅重度心身障害者手当資格喪失届(様式第7号)を提出しなければならない。
3 受給者は、交付申請書の内容に変更を生じたときは、ただちに嵐山町在宅重度心身障害者手当受給変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
(1) 手当は、4月より9月まで上半期、10月より翌年3月までを下半期とし、上半期分は9月、下半期分は3月の2期に分け支給する。
(2) 基準日以後、支給日の間において条例第4条第1項第1号により資格を失った場合は遺族に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。