○嵐山町介護保険条例施行規則
平成12年3月8日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び嵐山町介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町が行う介護保険について、必要な事項を定めるものとする。
(納期の特例)
第2条 普通徴収に係る保険料の各期の納期の最終日が、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合の納期限は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項を準用する。
(徴収猶予の申請等)
第3条 条例第7条第2項の規定による申請書は、介護保険料徴収猶予申請書とする。
2 条例第7条第3項の承認又は不承認の通知は、介護保険料徴収猶予承認(不承認)決定通知書による。
(延滞金の免除)
第4条 前条第2項に基づき、介護保険料徴収猶予承認決定を受けた者には、その徴収猶予期間については、延滞金を免除するものとする。
(減免申請)
第6条 条例第8条第2項の規定による申請書は、介護保険料減免申請書による。
2 条例第8条第3項の承認又は不承認の通知は、介護保険料減免承認(不承認)決定通知書による。
(申告書の様式)
第7条 条例第9条の規定に基づき提出する申告書の様式は、介護保険に関する申告書とする。
(被保険者証の検認又は更新)
第8条 施行規則28条1項の規定による被保険者証の検認及び更新は、町長が必要と認めるときに行うものとする。
(文書等の様式)
第9条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該該当右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
1 資格・住所地特例 | |
(2) 介護保険被保険者証交付申請書(施行規則第26条第2項の届出書) | |
(3) 介護保険被保険者証等再交付申請書(施行規則第27条の届出書) | |
(4) 介護保険被保険者資格職権処理調査票 | |
(5) 介護保険他市町村住所地特例者連絡票(法第13条の票) | |
(6) 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(施行規則第25条第1項の届出書) | |
(7) 介護保険住所地特例施設変更通知書 | |
(8) 介護保険住所地特例施設退所通知書(施行規則第25条第2項の届出書) | |
(9) 介護保険施設入所者名簿 | |
(10) 介護保険他市町村住所地特例者名簿 | |
(11) 介護保険住所地特例被保険者台帳 | |
(12) 介護保険資格者証 | |
2 賦課・収納 | |
(1) 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(法第131条及び第136条第1項の通知書) | |
(2) 納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書 | |
(3) 介護保険料減免・徴収猶予申請書(町規則第3条及び第6条の申請書) | |
(4) 介護保険料減免決定通知書(町規則第6条第2項の通知書) | |
(5) 介護保険徴収猶予決定通知書(町規則第3条第2項の通知書) | |
(6) 介護保険料減免取消通知書 | |
(7) 介護保険料徴収猶予取消通知書 | |
(8) 介護保険料減免・徴収猶予調書 | |
(9) 介護保険料還付(充当)通知書 | |
(10) 介護保険料充当通知書 | |
(11) 介護保険料納入通知書 | |
(12) 嵐山町介護保険料口座振替依頼書 | |
(13) 嵐山町介護保険料口座振替納付届 | |
(14) 介護保険料口座振替不能通知書 | |
(15) 嵐山町介護保険料領収証書 | |
(16) 介護保険料納付証明申請書 | |
(17) 介護保険料納付証明書 | |
(18) 介護保険税課税標準申告書(条例第9条の申告書) | |
3 滞納 | |
(1) 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(施行規則第101条) | |
(2) 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(施行規則第101条) | |
(3) 介護保険給付の支払一時差止通知書(施行規則第107条の通知書) | |
(4) 介護保険滞納保険料控除通知書(施行規則第106条の通知書) | |
(5) 介護保険給付額減額通知書 | |
(6) 介護保険給付額減額免除申請書 | |
(7) 介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(施行規則第102条の申請書) | |
(8) 介護保険要介護認定等申請受理通知書 | |
(9) 介護保険給付の支払一時差止等依頼書 | |
(10) 介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(施行規則第108条の書) | |
(11) 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(法第68条第1項及び第2項の通知書) | |
(12) 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(法第67条第3項及び法第68条第1項の通知書) | |
(13) 督促状(法第156条第1項及び第2項の督促状) | |
4 要介護認定 | |
(1) 介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(施行規則第35条、第40条、第49条及び第54条の申請書) | |
(2) 介護保険要介護認定変更申請書(施行規則第42条の申請書) | |
(3) 介護保険要介護認定訪問調査依頼書(法第27条第2項及び第3項) | |
(4) 介護保険主治医意見書提出依頼書(法第27条第6項及び第7項) | |
(5) 介護保険診断命令書(法第27条第6項) | |
(6) 介護保険主治医意見書 | |
(7) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(法第27条第10項及び第32条第4項の通知書) | |
(8) 要介護認定審査判定結果・審査判定一覧表 | |
(9) 介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(法第27条第13項の却下通知書) | |
(10) 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(施行規則第47条及び第56条の通知書) | |
(11) 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(法第27条第14項の通知書) | |
(12) 介護保険サービスの種類指定変更申請書(施行規則第59条第1項の申請書) | |
(13) 介護保険サービスの種類指定結果通知書(法第37条第4項及び第5項の通知書) | |
(14) 介護保険要介護状態区分変更通知書(施行規則第44条の通知書) | |
(15) 介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | |
5 給付 | |
(1) 介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払用) | |
(2) 介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任) | |
(3) 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(施行規則第71条及び第90条の申請書) | |
(4) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(施行規則第75条及び第94条の申請書) | |
(5) 介護保険高額介護(予防)サービス費等支給申請書 | |
(6) 介護保険負担限度額認定申請書 | |
(7) 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請) | |
(8) 介護保険負担限度額、利用者負担限度額、免除認定決定通知書 | |
(9) 介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除 決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) | |
(10) 介護保険給付費支給(不支給)決定通知書 | |
(11) 介護保険受給資格証明書 | |
(12) 介護保険基準収入額適用申請書 | |
(13) 介護保険第三者の行為による傷病届 |
備考 町規則とは、嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)をいう。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正)
2 嵐山町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則の一部改正)
3 嵐山町交通指導員の設置及び運営に関する規則(昭和60年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
4 嵐山町職員の職名に関する規則(昭和60年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
5 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
6 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
7 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成9年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則の一部改正)
8 嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老人福祉法施行細則の一部改正)
11 嵐山町老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町老齢福祉年金等支給停止者に対する交付金支給条例施行規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
13 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則の一部改正)
14 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
15 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町国民健康保険保養施設利用規則の一部改正)
16 嵐山町国民健康保険保養施設利用規則(平成8年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
17 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
18 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則の一部改正)
19 地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則(平成6年水道規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則の一部改正)
20 地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職を指定する規則(平成6年水道規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
3 嵐山町職員の職名に関する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
4 町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
6 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
7 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
8 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
11 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市公園条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町都市公園条例施行規則(平成7年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日より適用する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日より施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
保険料の減免の基準 | |||
区分 | 減免率 | 期間 | |
1 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた者 | 100% | 該当する期間 |
2 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した者 | 100% | 該当する期間 |
3 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した者 | 90% | 該当する期間 |
4 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した者 | 90% | 該当する期間 |
備考 | 1 本表の減免率は最高を示したもので情状により決定するものとする。 2 納付者と生計を一にする扶養親族が本表に該当するときは当該各号を準用する。 |