○嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和57年6月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長が定める処理計画に適合すると認められるとき。
(2) その他業務の適正な運営に支障がないと認められるとき。
4 前項の許可期間は、2年とする。
(業者への委託)
第9条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物のうち、自ら運搬し、又は処分することができないものについては、その処理を一般廃棄物処理許可業者に委託しなければならない。
2 浄化槽の使用者は、浄化槽の適正な管理に努めるとともに自ら浄化槽の清掃をすることができないときはこれを浄化槽清掃許可業者に委託しなければならない。
2 前項において、その届け出が一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の営業の廃止であるときは、許可証を町長に返納しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第12条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第11条第2項の規定により、町が処理する産業廃棄物は、固型状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、町長が必要のつど認めたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年1月17日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
粗大ごみ収集運搬手数料
(単位 円)
区分 | 品名 | 規格 | 手数料 |
電化製品類 | ビデオデッキ | 500 | |
電子レンジ | 500 | ||
ミニコンポ | 800 | ||
ストーブ | ファン式含む | 500 | |
ガスレンジ | 500 | ||
加湿器 | 400 | ||
掃除機 | 500 | ||
布団乾燥機 | 400 | ||
ミシン | 卓上式 | 500 | |
こたつ | 板は別 | 500 | |
扇風機 | 500 | ||
オルガン | 1,000 | ||
エレクトーン | 1,500 | ||
ホットカーペット | 700 | ||
家具類 | 机 | 1,000 | |
椅子 | 500 | ||
テーブル | 4人用以上 | 1,000 | |
ベビーベッド | 700 | ||
シングルベッド | 1,200 | ||
ダブルベッド | セミダブル含 | 1,500 | |
鏡台 | 1,000 | ||
サイドボード | 1,000 | ||
応接用ソファー | 1人用 | 800 | |
2人用以上 | 1,500 | ||
タンス | 高さ90cm未満 | 800 | |
高さ90cm以上 | 1,200 | ||
下駄箱 | 高さ90cm未満 | 800 | |
高さ90cm以上 | 1,200 | ||
食器棚 | 高さ90cm未満 | 1,000 | |
高さ90cm以上 | 1,500 | ||
その他 | 洗面化粧台 | 1,000 | |
布団 | 掛・敷 | 400 | |
ベッドマット | 800 | ||
カーペット類 | 6畳未満 | 800 | |
6畳以上 | 1,000 | ||
自転車 | 700 | ||
バイク | 50cc以下 | 1,500 | |
ベビーカー | 600 | ||
ブランコ | 1,000 | ||
滑り台 | 1,000 | ||
畳 | 1枚 | 800 | |
建具1枚 | 障子・戸・網戸 | 500 | |
トタン | 1枚 | 300 |
備考 この表以外の粗大ごみの手数料は、この表に準じた金額とする。