○嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和57年6月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(動物の死体処理の申請)

第2条 条例第7条の規定による動物の死体の処理を申請しようとする者は、動物死体処理申請書(様式第1号)に手数料を添えて、町長に届け出なければならない。

(粗大ごみの処理の申請)

第3条 条例第8条第3項の規定により、粗大ごみの収集、運搬を町に依頼する者は、粗大ごみ収集運搬申請書(様式第2号)に手数料を添えて町長に届け出なければならない。

(粗大ごみの手数料)

第4条 条例第9条第3項の規定による町長が定める粗大ごみの手数料は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第5条 条例第9条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料及び同条第3項の規定による粗大ごみ処理手数料は、そのつど納入通知書(様式第3号)により徴収するものとする。

(手数料の減免)

第6条 条例第9条第4項の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第7条 条例第10条及び第13条の規定により一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可を受けようとするものは許可申請書(様式第5号)に所定の手数料をそえて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により許可申請があったときは、その内容を調査し、法令の定めるもののほか、次の各号に該当するときは、許可することができる。

(1) 町長が定める処理計画に適合すると認められるとき。

(2) その他業務の適正な運営に支障がないと認められるとき。

3 町長は前項に規定する許可をしたときは、当該申請者に一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業許可書(様式第6号)を交付する。

4 前項の許可期間は、2年とする。

(許可申請事項の変更届)

第8条 一般廃棄物処理許可業者又は浄化槽清掃許可業者は、前条第1項の許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、許可申請事項変更届(様式第7号)により15日以内に町長に届け出なければならない。

(業者への委託)

第9条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物のうち、自ら運搬し、又は処分することができないものについては、その処理を一般廃棄物処理許可業者に委託しなければならない。

2 浄化槽の使用者は、浄化槽の適正な管理に努めるとともに自ら浄化槽の清掃をすることができないときはこれを浄化槽清掃許可業者に委託しなければならない。

(報告)

第10条 条例第17条の規定により一般廃棄物処理許可業者は、一般廃棄物処理状況報告書(様式第8号)を、浄化槽清掃許可業者は、浄化槽清掃状況報告書(様式第9号)をそれぞれ当月分を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(営業の休止、廃止届)

第11条 条例第12条の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の営業の休止又は廃止の届け出をしようとするものは、営業休止、廃止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項において、その届け出が一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の営業の廃止であるときは、許可証を町長に返納しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第12条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第11条第2項の規定により、町が処理する産業廃棄物は、固型状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、町長が必要のつど認めたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年1月17日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

粗大ごみ収集運搬手数料

(単位 円)

区分

品名

規格

手数料

電化製品類

ビデオデッキ


500

電子レンジ


500

ミニコンポ


800

ストーブ

ファン式含む

500

ガスレンジ


500

加湿器


400

掃除機


500

布団乾燥機


400

ミシン

卓上式

500

こたつ

板は別

500

扇風機


500

オルガン


1,000

エレクトーン


1,500

ホットカーペット


700

家具類


1,000

椅子


500

テーブル

4人用以上

1,000

ベビーベッド


700

シングルベッド


1,200

ダブルベッド

セミダブル含

1,500

鏡台


1,000

サイドボード


1,000

応接用ソファー

1人用

800

2人用以上

1,500

タンス

高さ90cm未満

800

高さ90cm以上

1,200

下駄箱

高さ90cm未満

800

高さ90cm以上

1,200

食器棚

高さ90cm未満

1,000

高さ90cm以上

1,500

その他

洗面化粧台


1,000

布団

掛・敷

400

ベッドマット


800

カーペット類

6畳未満

800

6畳以上

1,000

自転車


700

バイク

50cc以下

1,500

ベビーカー


600

ブランコ


1,000

滑り台


1,000

1枚

800

建具1枚

障子・戸・網戸

500

トタン

1枚

300

備考 この表以外の粗大ごみの手数料は、この表に準じた金額とする。

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嵐山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和57年6月24日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)