○嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成18年3月9日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 土砂等による土地の埋立て等の規制(第3条―第30条)

第3章 雑則(第31条)

第4章 罰則(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂等による無秩序な土地の埋立て等を防止し、町民生活の安全を確保し、良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂、岩石その他の土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供される物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て(土地の掘削後の埋立てを含む。)、盛土、たい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。

(3) 事業 土地の埋立て等であって、当該土地の埋立て等に係る土地の区域(以下「事業区域」という。)の面積が300平方メートル以上であるもの。また、現況地盤高と事業により生じる地盤との高低差が1メートル以上となるもの(現況地盤高と事業により生じる地盤との高低差が1メートル未満の事業で、当該事業区域において、当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行され、又は施行中の場合には、既に施行され又は施工中の事業が施行される際の現況地盤高と当該事業により生じる地盤高とを合算した高低差が1メートル以上となるものを含む。)をいう。

(4) 事業者 事業を施行する者で、土地の埋立て等を自ら行う者、土地の埋立て等の工事を発注する者又は土地の埋立て等の工事を直接請け負う者をいう。

(5) 土地所有者等 事業が行われる土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

第2章 土砂等による土地の埋立て等の規制

(町の責務)

第3条 町は、無秩序な土地の埋立て等を防止するため、必要な施策を総合的に推進するとともに、土地の埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。

(土壌基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止)

第4条 土砂等による土地の埋立て等を行う者は、規則で定める土壌基準(以下「土壌基準」という。)に適合しない土砂等を使用して、土地の埋立て等を行ってはならない。ただし、規則の定めるところにより、土地の埋立て等の場所、方法等からみて当該土砂等が土壌基準に適合しないことによる人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の町長の確認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の確認をした場合において、その後の事情により、当該確認に係る土砂等による土地の埋立て等に用いた土砂等が土壌基準に適合しないことにより、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるに至ったときは、土砂等による土地の埋立て等を行っている者又は土地の埋立て等に係る工事を請け負った者若しくは工事を行っている者に対し、当該土砂等による土地の埋立て等を停止し、又は現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(事業者及び土地所有者等の責務)

第5条 事業者及び土地所有者等は、無秩序な土地の埋立て等により、土砂等の流出、崩壊その他の災害が発生することのないよう、当該土地を適正に管理しなければならない。

2 事業者は、事業区域の周辺関係者に対し、当該事業の内容について事前に説明し、理解を得なければならない。また、事業者は、事業の施行方法等を工夫することにより、事業に供された土砂等の再利用に努めなければならない。

3 事業者及び土地所有者等は、事業の施行に係る苦情又は紛争が生じた場合は、責任をもってその解決にあたらなければならない。

4 事業者及び土地所有者等は、事業の施行及び跡地の利用計画策定にあたっては、町が定めた土地の利用計画に適合させ、土砂等による土地の埋立て等に係る土砂等の流出、崩壊その他の災害発生防止のため、必要な措置を講ずるとともに、土砂等による土地の埋立て等を行う土地周辺の生活環境の保全に配慮しなければならない。

(事業の許可)

第6条 事業者及び土地所有者等は、事業ごとにあらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則に定めるものに係る行為として行う土地の埋立て等であって、規則の定めるところにより町長に届け出たもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業

(3) 国又は地方公共団体(特別法により設置される公法人を含む。)が直接行う事業

(4) 土地の造成その他の事業で、当該事業の区域における土砂等のみを用いて行う土地の埋立て等

(5) 公益性が高いと認められる事業の実施に係る行為のうち無秩序な土地の埋立て等となるおそれがないものとして規則で定めるものに係る土地の埋立て等

(6) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土地の埋立て等

(7) その他無秩序な土地の埋立て等のおそれがないものとして規則で定める土地の埋立て等

2 前項の許可を受けようとする事業者及び土地所有者等は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に、事業区域の位置図その他規則で定める書類及び図面等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業区域の所在地

(3) 事業区域の面積

(4) 事業の目的

(5) 土地の埋立て等の工事を直接請け負う者

(6) 事業の種別

(7) 事業期間

(8) 搬入土の発生地

(9) 搬入土の予定量

(10) 事業完了時における跡地の利用計画及び土地の形状

(11) 排水施設その他土砂の流出又は崩壊を防止する施設の計画

(12) 災害、事故の防止等のためにとる措置

(13) 最大たい積時における土地の埋立て等に用いる土砂等の数量及び土地の形状

(14) 1日当たりの土砂等の搬入車両台数

(15) 周囲の生活環境の保全のための方策

(16) その他町長が必要と認める事項

(許可の基準)

第7条 町長は、前条第1項の規定による許可の申請が、土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な次に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 土地の埋立て等の完了時及び最大たい積時における土砂等の高さ及びのり面の勾配が規則で定める基準に適合していること。

(2) 排水施設、擁壁その他の施設が規則で定める基準に適合していること。

(3) 地形、地質又は周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が規則で定める基準に適合していること。

2 町長は前条第1項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該許可の申請に係る事業者が第1号に該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 土砂等による土地の埋立て等に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合

(2) 土砂等による土地の埋立て等に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合

(許可の条件)

第8条 町長は、第6条第1項の許可には、早朝や夜間における土地の埋立て等の禁止その他の生活環境の保全のために必要な条件を付すことができる。

(変更の許可等)

第9条 第6条第1項の規定による許可を受けた事業者及び土地所有者等は、当該許可に係る第6条第2項第2号から第15号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前2条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(変更の届出)

第10条 第6条第1項又は前条第1項の許可を受けた事業者及び土地所有者等(以下「許可を受けた事業者及び土地所有者等」という。)は、当該許可に係る第6条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときには遅滞なく、前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可を受けた地位の譲渡及び名義貸しの禁止)

第11条 許可を受けた事業者及び土地所有者等は、当該許可を受けた事業者及び土地所有者等の地位を第三者に譲渡してはならない。

2 第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事業者(以下「許可事業者」という。)は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

(許可を受けた地位の承継)

第12条 許可を受けた事業者及び土地所有者等について、相続又は合併のあったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可を受けた事業者及び土地所有者等の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた事業者及び土地所有者等の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、規則で定める届出書により、町長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第13条 許可事業者は、当該許可に係る事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより当該土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発生場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面を添付して、その旨を町長に届け出なければならない。

(事業に使用された土砂等の量等の報告)

第14条 許可事業者は、規則で定めるところにより、定期的及び第17条第2項の規定による廃止の届出又は第18条第1項の規定による完了の届出の際に、当該許可に係る事業に使用された土砂等の量等を町長に報告しなければならない。

(土壌検査の報告)

第15条 許可事業者は、規則で定めるところにより、定期的及び第17条第2項の規定による廃止の届出又は第18条第1項の規定による完了の届出の際に、当該許可に係る事業区域の土壌について検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。ただし、当該土地の埋立て等に使用された土砂等について土壌の汚染のおそれがないと町長が認めたときは、この限りでない。

(標識の設置)

第16条 許可事業者は、当該許可に係る事業の施行期間中、事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。

(事業の廃止等)

第17条 許可事業者は、当該許可に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止後の当該事業による土壌の汚染及び当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 許可を受けた事業者及び土地所有者等は、当該許可に係る事業を廃止したときは、10日以内に規則で定める届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可は、その効力を失う。

4 町長は、第2項の規定による廃止の届出があったときには、速やかに第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、規則の定めるところによりその結果を当該届出をした許可を受けた事業者及び土地所有者等に通知しなければならない。

5 前項の規定により、第1項の措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業者は、第2項の規定による廃止の届出に係る事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

6 第4項の規定により、第1項の措置が講じられていない旨の通知を受けた土地所有者等は、許可事業者をして前項の措置を為さしめるために必要な措置を講じなければならない。

(事業の完了等)

第18条 許可を受けた事業者及び土地所有者等は、当該許可に係る事業を完了したときは、10日以内に規則で定める届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る事業区域が第6条第1項又は第9条第1項の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした許可を受けた事業者及び土地所有者等に通知しなければならない。

3 前項の規定により、第1項の規定による完了の届出に係る事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業者は、当該事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 第2項の規定により、前項の措置が講じられていない旨の通知を受けた土地所有者等は、許可事業者をして同項の措置を為さしめるために必要な措置を講じなければならない。

(措置命令)

第19条 町長は、土砂等による土地の埋立て等において土壌基準に適合しない土砂等が使用され、又は使用されるおそれがあると認めるときは、当該土砂等による土地の埋立て等を行い、又は行っている者に対し、直ちに当該土砂等による土地の埋立て等を停止し、又は期限を定め、当該土砂等による土地の埋立て等を行った区域において現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 町長は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者(当該土地の埋立て等を行った者に対し、当該違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土地の埋立て等を行った者が当該違反行為をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)に対し、土地の埋立て等の中止を命じ、又は、期限を定めて土砂等の除去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 町長は、許可事業者が当該許可に係る申請書の記載事項並びに当該申請書に添付した書類及び図面等に従って事業を行っていないと認めるときは、当該許可事業者に対して、当該事業を停止し、又は期限を定め、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 町長は、事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該事業を行う許可事業者(第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けずに変更した許可事業者を除く。)に対し、直ちに当該事業を停止し、又は当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第20条 町長は、許可を受けた事業者及び土地所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項の規定による命令に違反したとき。

(2) 不正の手段により第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(3) 許可事業者が第7条第1項の基準に適合しない土地の埋立て等を行ったとき。

(4) 許可事業者が第8条の条件に違反したとき。

(5) 第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けずに変更したとき。

(6) 許可事業者が第13条から第16条までの規定に違反したとき。

(7) 許可事業者が第6条第1項の許可を受けた日から起算して6月を経過する日までに当該許可に係る土地の埋立て等に着手しなかったとき。

(8) 許可事業者が第6条第1項の許可に係る土地の埋立て等に着手した日後6月を超える期間引き続き土地の埋立て等を行っていないとき。

(9) 許可事業者が前条第1項第3項又は第4項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により許可の取消しを受けた許可事業者(当該取消しに係る事業について、前条第1項第3項又は第4項の規定による命令を受けた許可事業者を除く。)は、当該取消しに係る事業による土壌の汚染又は事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の規定により許可の取消しを受けた土地所有者等は、許可事業者をして前項の措置を為さしめるために必要な措置を講じなければならない。

(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令)

第21条 町長は、第17条第5項第18条第3項又は前条第2項の規定に違反した許可事業者に対し、期限を定め事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 町長は、第17条第5項第18条第3項又は前条第2項の規定に違反した許可事業者が行った事業により、当該事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めるときは、当該事業を行った許可事業者に対し、期限を定め当該事業区域について現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する土地所有者等への措置勧告)

第22条 町長は、第17条第6項第18条第4項又は第20条第3項の規定に違反した土地所有者等に対し、期限を定め許可事業者をして事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を為さしめるために必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 町長は、第17条第6項第18条第4項又は第20条第3項の規定に違反した土地所有者等に対し、許可事業者が行った事業により当該事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めるときは、期限を定め許可事業者をして当該事業区域について現状を保全するために必要な措置を為さしめるために必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(違反事実の公表及び代執行)

第23条 町長は、第6条第1項の規定に基づく許可を受けずに事業を行った事業者が、第19条第2項の規定により当該事業の停止を命ぜられたにもかかわらず、直ちに当該事業を停止しない場合、又は同項の規定により命ぜられた措置を指定された期間内に履行しない場合には、当該事実を公表することができる。

2 町長は、第19条第1項第3項若しくは第4項又は前条第1項若しくは第2項の規定による措置を行うことを命ぜられた許可事業者が定められた期限までに当該措置を履行しない場合に、土壌の汚染又は災害の発生を防止するために必要があると認めるときは、当該事実を公表することができる。

3 町長は、前条第1項又は第2項の規定による措置をとるべきことの勧告を受けた許可を受けた土地所有者等が、定められた期限までに当該勧告に従わなかった場合に、土壌の汚染又は災害の発生を防止するために必要があると認めるときは、当該事実を公表することができる。

4 町長は、第19条第1項第3項若しくは第4項又は第21条第1項若しくは第2項の規定により措置命令を受けた許可事業者が指定された期間内に命ぜられた措置を履行しない場合には、自ら当該許可事業者の為すべき行為を為し、又は第三者をしてこれを為さしめ、その費用を当該許可事業者から徴収することができる。

5 町長は、第19条第2項の規定により措置命令を受けた事業者が、指定された期間内に命ぜられた措置を履行しない場合には、自ら事業者等の為すべき行為を為し、又は第三者をしてこれを為さしめ、その費用を当該許可事業者から徴収することができる。

(関係書類の閲覧)

第24条 許可事業者は、規則の定めるところにより、当該許可に係る事業を行っている間、この条例の規定により町長に提出した書類の写しを、当該事業区域の周辺関係者その他の生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(協定書の締結)

第25条 町長は、許可を受けた事業者及び土地所有者等と環境保全に関する協定書を締結することができる。

(報告の徴収)

第26条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、土砂等の搬入を行う者、土地所有者等及びその他の関係者に対し、当該事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第27条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に土地の埋立て等を行う事業者及び土地所有者等の事務所、事業場その他業務を行う場所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り土地の埋立て等の場所の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、当該関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(土砂等の搬入禁止区域)

第28条 町長は、土地の埋立て等が行われている土地において、土地の埋立て等が継続することにより、人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生ずるおそれがあり、かつ、法令又は他の条例の規定によっては当該事態を回避することが困難であると認める場合は、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該土地を土砂等の搬入を禁止する土地の区域(以下「土砂等搬入禁止区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により土砂等搬入禁止区域を指定したときは、規則の定めるところにより、その旨を公示するものとする。

3 第1項の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

(土砂等の搬入禁止)

第29条 何人も、土砂等搬入禁止区域に土砂等を搬入してはならない。

(土砂等搬入禁止区域の指定の解除)

第30条 町長は、土砂等搬入禁止区域の指定の事由が消滅したと認めるときは、速やかに当該土砂等搬入禁止区域の指定を解除するものとする。

2 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

第3章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った事業者

(2) 第19条第2項の規定による命令に違反した者

第33条 第4条第2項又は第19条第1項若しくは第3項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第34条 第29条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条第15条又は第26条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第16条の規定に違反して標識を設置しなかった者

(4) 第27条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第36条 第10条第12条第2項第17条第2項又は第18条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号。以下「環境保全条例」という。)第14条第1項又は第18条第1項の規定による許可を受けて土砂の埋立て等を行っている者は、第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例により引き続き土砂の埋立て等を行うことができる。

3 この条例の施行の際、現に発せられている環境保全条例第25条第27条第28条及び第29条第2項の規定による命令は、なおその効力を有する。

4 この条例の施行前にした行為、第2項の規定により従前の例によることとされる土砂の埋立て等に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお環境保全条例の例による。

(平成28年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成18年3月9日 条例第27号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成18年3月9日 条例第27号
平成28年3月15日 条例第12号