○嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成18年3月9日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 土砂等による土地の埋立て等の規制(第3条―第33条)
第3章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
第2章 土砂等による土地の埋立て等の規制
(土壌基準)
第3条 条例第4条の規則で定める土壌基準は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項の特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)にあっては、同法第6条第1項第1号に規定する環境省令で定める基準の例によるものとし、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項のダイオキシン類(以下「ダイオキシン類」という。)にあっては同法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。
2 条例第4条第1項ただし書の確認を受けようとする者は、土壌基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又は法人の登記事項証明書
(2) 土地の埋立て等に係る土地の登記事項証明書
(3) 土地の埋立て等に係る土地の区域及び位置を示す図面
(4) 使用する土砂等の有害物質による汚染の状況を証する書面
(事業の許可)
第4条 条例第6条第1項第1号の法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則に定めるものとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を受けた事業
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条又は第95条の認可を受けた事業
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条、第14条又は第71条の2の認可を受けた事業
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の許可を受けた事業
(5) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた事業
(6) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた事業
(7) 埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条の認可を受けた事業
(8) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条若しくは第5条の規定により、農地改良等を目的とする許可を受けた事業又は同法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の規定により、農地改良等を目的とする届出を行った事業
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
2 条例第6条第1項第1号の規定により届出を行おうとする者は、許可等の処分等に基づく土砂等による土地の埋立て等の届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土砂等による土地の埋立て等に係る土地の位置を示す図面
(2) 土砂等による土地の埋立て等に係る許可等の処分その他の行為に係る許可書その他の書類の写し
4 条例第6条第1項第5号の規則で定める行為には、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業
(2) 土地改良法による土地改良事業
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業
(4) 森林法による保安施設事業
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路に関する事業
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園に関する事業
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業
(8) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業
(9) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止施設に関する事業
(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業
(11) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業
(12) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設に関する事業
(13) 都市計画法による都市計画事業
(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業
(15) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業
(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業
(17) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業
(18) 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)
(19) 前各号に掲げる事業に準ずるものとして町長の確認を受けた事業
6 条例第6条第1項第7号の規則で定める土地の埋立て等は、次のとおりとする。
(1) 運動場の砂利敷その他の通常の管理行為として行う土地の埋立て等
(2) 土質改良プラントその他の施設の敷地内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂等のみを用いて行う土地の埋立て等
(3) 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂等(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂等を除く。)のみを用いて行う土地の埋立て等
(1) 事業計画書(様式第5号)
(2) 公図の写し(地権者、地目及び地積を記入し、隣接地も同様とする。)及び周辺の土地利用状況図
(3) 位置図
(4) 現況平面図、現況縦横断図(縮尺50分の1~500分の1)
(5) 計画平面図、計画縦横断図(縮尺50分の1~500分の1)
(6) 事前説明会報告書「事業区域から300メートル以内の居住者(世帯主)及び10メートル以内に隣接する土地の所有者等(農地の場合は、耕作者を含む。)」(様式第6号)
(7) 隣接地権者の承諾書(様式第7号)
(8) 下流域に存在する土地改良区等の水利権者の承諾書(様式第8号)
(9) 事業者が土地の埋立て等に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
(10) 土地の埋立て等に関する計画の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面
(11) その他町長が必要と認めるもの
(協議会の設置)
第6条 事前協議及び許可申請の円滑な審査を行うため、嵐山町土砂等による土地の埋立て等事業協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2 協議会の委員は、副町長、総務課長、地域支援課長、環境課長、農政課長、企業支援課長、まちづくり整備課長、上下水道課長及び生涯学習課長をもって構成し、事務局は環境課内に置く。
3 協議会に会長、副会長を置く。会長は副町長が当たり、副会長は委員の互選によって選任するものとする。
(審査)
第7条 町長は、事前協議及び許可申請を受けたときは、必要に応じて協議会の審査に付するものとする。
2 協議会は、審査の結果を町長に報告するものとする。
2 条例第6条第2項の規則で定める書類及び図面等は、次に掲げるものとする。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 公図の写し(地権者、地目及び地積を記入し、隣接地も同様とする。)及び周辺の土地利用状況図
(3) 土地所有者等との土地の埋立て等に関する契約書の写し(土地所有者等が事業者の場合は不要)
(4) 事業者及び土地所有者等の印鑑登録証明書(事業者及び土地所有者等が法人の場合は、当該法人に係る印鑑登録証明書)
(5) 事業者及び土地所有者等の住民票の写し又は法人の登記事項証明書(事業者及び土地所有者等が法人の場合)
(6) 位置図
(7) 土砂等の搬入経路図
(8) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上)
(9) 計画平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上)
(10) 土量計算書(事業に使用する土砂等に関するもの)
(11) 計画排水平面図、縦横断面図及び構造図(縮尺500分の1以上)
(12) 事業の工程表
(13) 道路及び水路、河川等の占用許可書の写し
(14) 事業予定場所の現況写真(東西南北及び進入口から撮影したもの)及び周辺土地利用状況・搬入経路の現況写真
(15) 埋蔵文化財の所在の有無に関する証明書
(16) 他法令に基づく許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し
(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類等
2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(変更の許可を要しない軽微な変更)
第12条 条例第9条第1項ただし書きの規則で定める軽微な変更は、事業期間を変更する場合で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。
(変更の届出)
第15条 条例第10条の規定による規則で定める届出のうち、条例第6条第2項第1号に係る変更については、氏名等変更届出書(様式第15号)を、条例第9条第1項ただし書に係る変更については、事業期間変更届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出書には、承継者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(1) 土砂等の発生場所の位置及び現況写真
(2) 土砂等の発生を伴う工事等に係る請負契約書等の写し
(3) 土壌検査の試料に係る土壌検査試料採取調書(様式第20号)
(4) 計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号の登録を受けた事務所が同法第110条の2の規定により交付した証明書(以下「計量証明書」という。)の写し、又は同法第121条の2の認定を受けた事務所が同法第121条の3の規定により交付した証明書(以下「特定計量証明書」という。)の写し
2 前項の土壌検査の対象となる物質は次のとおりとする。
(1) カドミウム及びその化合物
(2) 六価クロム化合物
(3) シアン化合物
(4) 水銀及びその化合物
(5) セレン及びその化合物
(6) 鉛及びその化合物
(7) 砒素及びその化合物
(8) ふっ素及びその化合物
(9) ほう素及びその化合物
4 土壌検査の調査試料の採取地点は、事業区域において、町長の指定する職員の指示に基いて、500平方メートルごとに1地点以上の割合で均等に選定するものとする。この場合において、前段の規定により採取する土砂等はそれぞれの採取地点において等量とし、採取後に混合し、1試料とするものとする。
5 前各項に規定するもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準(土壌の汚染に係る基準に限る。)による測定方法の例によるものとする。
(1) 検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 土壌検査試料採取調書(様式第20号)
(3) 計量証明書又は特定計量証明書
2 前項の届出書には、事業の完成状況等の写真を添付しなければならない。
第3章 雑則
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(嵐山町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)
3 嵐山町職員の職名に関する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
4 町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)
6 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)
7 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)
8 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)
9 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正)
10 嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)
11 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(嵐山町都市公園条例施行規則の一部改正)
12 嵐山町都市公園条例施行規則(平成7年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、様式第11号、様式第13号、様式第24号、様式第26号から様式第28号まで、様式第30号及び様式第31号については、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、様式第12号、様式第14号、様式第25号及び様式第27号から様式第32号については、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
土砂等による土地の埋立て等の施行基準 | |
共通基準 | 1 周辺対策 ① 事業の施行にあたっては、粉塵、騒音、振動、土砂の流出等の防止策を講ずるほか、搬入車輌による土砂等の飛散により、周辺住民に被害、迷惑を及ぼすことのないように努めること。 ② 隣接地及び周辺住民等の承諾については、町と事前に協議すること。 2 作業時間 ① 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、早朝夜間での土砂搬入作業は行わないこと。 ② 日曜日、祝祭日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。 ③ 緊急を要する作業が発生したときは、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。 3 交通対策 ① 土砂等の搬入経路については、あらかじめ道路管理者と協議すること。 ② 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校の時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。 ③ その他関係機関と協議し、通行期間、交通指導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。 4 安全対策 ① 事業区域内に、みだりに人が立ち入ることを防止するため、区域の全周に囲い(風圧等により容易に倒壊しないもの)を設けること。 ② 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。 ③ 保安距離は、災害時に備え隣地境界線から原則として1メートル又は土砂等の高さに相当する長さのいずれか長い方の距離以上とすること。 ④ 事業の施行期間は、開始届に記載の開始の日から原則として1年以内とすること。 ⑤ 事業地の隣地地権者が所在不明の場合には、敷地境界より2メートル以上後退して事業を行うこと。 5 事故対策 ① 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため必要な措置を講ずること。 ② 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。 ③ 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による損害の内容等について遅滞なく町長へ報告すること。また事業主及び関係者は責任をもってその解決にあたること。 6 記録、写真 工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等の写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。 7 その他 ① 道路又は周辺の土地の排水に支障をきたさないよう必要な措置を講ずること。 ② 境界杭を作業により移動する必要が生じた場合には、必ず両者立会いのうえ控え杭を設置し、作業完了後復元しておくこと。 ③ その他町長が必要と認める場合は、別に協議し決定する |
施行基準 | 1 埋立て及び盛土 ① 埋立て及び盛土の施行に際しては、土砂等の高さを2メートル以内とすること。 ② 埋立て及び盛土の施行に際しては、のり面(擁壁に覆われたのり面を除く。)の勾配を垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下とすること ③ 埋立て及び盛土の施行に際しては、厚さ20~30センチメートルごとに、層状に繰返し締め固めをすること。 ④ 埋立て及び盛土の施行に際しては、必要に応じ基礎地盤調査を行い地質等を把握し必要な対策を講じ、基礎地盤に草木等があるときは、全て伐採除根すること。 ⑤ 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地で埋立て及び盛土を施行する場合は、土砂等の滑動を防止するため原地盤に必ず段切りを行い、湧水が発生し、又は発生のおそれのある場合は、暗渠排水等必要な措置を講ずること。 ⑥ 土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように清掃、蓋をかける等必要な措置を講ずること。 ⑦ のり面の崩壊を防止するため、芝、シガラ等による土留、種子吹付工等を行うこと。 ⑧ のり面上部の排水は、のり面方向へ流さないように反対方向に勾配(原則として2パーセント以上)をとること。 2 たい積 ① たい積の施行に際しては、のり面(擁壁に覆われたのり面を除く。)の勾配を垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下とすること。 ② たい積の高さは、2メートル以内とすること。 ③ 粉じんが飛散する恐れのあるものについては、散水又はシートで覆う等必要な措置を講ずること。 3 排水施設 ① 埋立て等を施行する場合には、雨水その他の地表水を排除することができるように必要な排水施設を設置すること。 ② 排水施設を設置する場合には、その排水すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるように雨水管渠等の勾配及び降雨量に対する断面積を定めること。 ③ 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号) 第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの基準に適合するものであること。ただし、土砂の埋立て等が一時的な土砂の保管その他これらに類するものである場合は、この限りでない。 4 調整池 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池その他の事業区域の規模及び地形状態等を勘案し、必要に応じて施設を設置すること。 5 擁壁 埋立て等で設置する擁壁は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条の規定に適合すること。 ① 安全施設 ア 原則、転落防止柵を設けることとし、必要に応じて落石防止柵を設けること。 イ その土質に応じ、張芝工、種子吹付工、播種工等の法面保護を行い、必要に応じて、モルタル吹付等の斜面の安定策を講じること。 ② 排水施設 ア 犬走り・土羽尻には必要に応じて表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置を講ずること。 |