○嵐山町の緑を豊かにする条例施行規則
平成2年6月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町の緑を豊かにする条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定承諾書)
第4条 条例第7条ただし書きの規定により所有者等の承諾のみで指定する場合は、保護樹木等指定承諾書(様式第2号)を徴するものとする。
2 前項の協議は、解除を希望する日の30日前までに行わなければならない。
2 前項の助成金の交付に関する手続きは、町長が別に定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表第1
指定基準
区分 | 要件 |
樹木 | 1 地域のシンボルとなるような存在で、地域住民に親しまれている樹木。 2 本町に数少ない樹種で、貴重な樹木。 3 地上1.3mの高さの幹の周囲が3m以上で、樹高が概ね10m以上の巨木。ただし、国、県又は町の文化財に指定されているものを除く。 4 その他町長が保存に値すると認める樹木。 |
樹林 | 1 市街地内にあってその面積が概ね200m2以上で、市街地の緑景観をつくる樹林。 2 神社及び寺院等の樹林で、地域の憩いの場となるような樹林。ただし、ふるさと埼玉の緑を守る条例(昭和54年埼玉県条例第10号)に基づく指定地を除く。 3 山頂公園計画及び水辺空間整備計画等公共団体が整備を計画する地域にある樹林で、特に保存を必要とする樹林。 4 その他町長が保存に値すると認める樹林。 |
別表第2
民間施設の緑化基準
1 緑化面積は、敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の3以上を原則とする。
2 植樹本数は、緑化面積10m2当たり高木1本以上とするか、又は20m2当たり高木1本以上及び低木20本以上とする。
3 高木とは、成木に達したときの樹高が概ね3.5m以上の樹木をいい、低木とは、高木以外の樹木をいう。
4 建ぺい率とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定で定められた敷地面積に対する建築面積の割合をいう。
別表第3
助成金の種類及び金額
種類 | 金額 |
保護樹木等の管理に対するもの | 指定樹木1本当り年額5,000円指定樹林1m2当り年額8円 |
生垣設置に対するもの(擁壁及びブロック等の設置に要する費用は除く。) | 延長5m以上の生垣を設置する場合に限り、1m当り3,000円以内の額 |
花いっぱい推進地区に対するもの | 1地区当り年額100,000円 |