○嵐山町の緑を豊かにする条例施行規則

平成2年6月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町の緑を豊かにする条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 条例第7条の規定による保護樹木等の指定基準は、別表第1のとおりとする。

(指定申請書)

第3条 条例第7条本文の規定により保護樹木等の指定を受けようとする所有者等は、保護樹木等指定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(指定承諾書)

第4条 条例第7条ただし書きの規定により所有者等の承諾のみで指定する場合は、保護樹木等指定承諾書(様式第2号)を徴するものとする。

(指定通知書)

第5条 条例第9条の規定により通知する書面は、保護樹木等指定通知書(様式第3号)とする。

(指定台帳)

第6条 条例第10条の規定により作成する台帳は、保護樹木等指定台帳(様式第4号)とする。

(指定標)

第7条 条例第11条の規定により設置する標識は、保護樹木等指定標(様式第5号)とする。

(届出書等)

第8条 条例第13条の規定により届け出る書面は、次の各号のとおりとする。

(1) 第1号の規定により届け出る場合は、保護樹木等伐採届(様式第6号)とする。

(2) 第2号及び第4号の規定により届け出る場合は、保護樹木等異変届(様式第7号)とする。

(3) 第3号の規定により届け出る場合は、保護樹木等の所有者等変更届(様式第8号)とする。

2 前項第1号の届け出は、当該行為を行おうとする日の30日前までに、第2号及び第3号の届け出は、すみやかに行わなければならない。

(協議書等)

第9条 条例第14条の規定により協議する書面は、保護樹木等解除協議書(様式第9号)とする。

2 前項の協議は、解除を希望する日の30日前までに行わなければならない。

(解除通知書)

第10条 条例第16条の規定により通知する書面は、保護樹木等指定解除通知書(様式第10号)とする。

(緑化基準)

第11条 条例第18条の規定による緑化基準は、別表第2のとおりとする。

(推進地区指定申請書)

第12条 条例第22条の規定により推進地区の指定を受けようとする地区代表者は、花いっぱい推進地区指定申請書(様式第11号)を提出するものとする。

(推進地区指定通知書)

第13条 条例第23条の規定により通知する書面は、花いっぱい推進地区指定通知書(様式第12号)とする。

(助成金の種類等)

第14条 条例第26条の規定による助成金の種類等は、別表第3のとおりとする。

2 前項の助成金の交付に関する手続きは、町長が別に定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表第1

指定基準

区分

要件

樹木

1 地域のシンボルとなるような存在で、地域住民に親しまれている樹木。

2 本町に数少ない樹種で、貴重な樹木。

3 地上1.3mの高さの幹の周囲が3m以上で、樹高が概ね10m以上の巨木。ただし、国、県又は町の文化財に指定されているものを除く。

4 その他町長が保存に値すると認める樹木。

樹林

1 市街地内にあってその面積が概ね200m2以上で、市街地の緑景観をつくる樹林。

2 神社及び寺院等の樹林で、地域の憩いの場となるような樹林。ただし、ふるさと埼玉の緑を守る条例(昭和54年埼玉県条例第10号)に基づく指定地を除く。

3 山頂公園計画及び水辺空間整備計画等公共団体が整備を計画する地域にある樹林で、特に保存を必要とする樹林。

4 その他町長が保存に値すると認める樹林。

別表第2

民間施設の緑化基準

1 緑化面積は、敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の3以上を原則とする。

2 植樹本数は、緑化面積10m2当たり高木1本以上とするか、又は20m2当たり高木1本以上及び低木20本以上とする。

3 高木とは、成木に達したときの樹高が概ね3.5m以上の樹木をいい、低木とは、高木以外の樹木をいう。

4 建ぺい率とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定で定められた敷地面積に対する建築面積の割合をいう。

別表第3

助成金の種類及び金額

種類

金額

保護樹木等の管理に対するもの

指定樹木1本当り年額5,000円指定樹林1m2当り年額8円

生垣設置に対するもの(擁壁及びブロック等の設置に要する費用は除く。)

延長5m以上の生垣を設置する場合に限り、1m当り3,000円以内の額

花いっぱい推進地区に対するもの

1地区当り年額100,000円

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嵐山町の緑を豊かにする条例施行規則

平成2年6月25日 規則第10号

(平成7年4月28日施行)