○嵐山町オオムラサキの森活動センター管理規則

昭和63年6月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、嵐山町オオムラサキの森活動センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の手続)

第2条 条例第6条の規定によるセンターの使用の許可を受けようとする者は、嵐山町公共施設使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとする者は、口頭により申し出て町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 条例第6条の規定によるセンターの使用の許可は、嵐山町公共施設使用許可書(様式第2号)を当該申込者に交付して行うものとする。

(取消の手続)

第4条 使用者がセンターの使用又は変更の許可の取消しをしようとするときは、遅滞なく町長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第7条に規定する遵守事項は、別表のとおりとする。

(損傷等の報告)

第6条 条例第8条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、遅滞なく町長に報告しその指示を受けなければならない。

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表

1 喫煙、たき火等火気を使用しないこと。

2 町長が指定する場所以外の場所に車両等を乗り入れないこと。

3 殺虫剤等を持込まないこと。

4 火薬類、ガソリンその他危険物を持込まないこと。

5 許可なくセンター内外に、はり紙、印刷物、立看板の掲出をしないこと。

6 許可なくセンター内外で、物品等の販売をしないこと。

7 使用者は、許可された使用時間を遵守すること。

8 備品、器具等はていねいに利用すること。

9 使用後は、管理、整とん、茶器等のかたづけをすること。

画像

嵐山町オオムラサキの森活動センター管理規則

昭和63年6月28日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第7章 自然保護
沿革情報
昭和63年6月28日 規則第10号
平成17年3月22日 規則第12号