○嵐山町オオムラサキの森活動センター管理規則
昭和63年6月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町オオムラサキの森活動センター設置及び管理条例(昭和63年条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、嵐山町オオムラサキの森活動センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可に係る事項を変更しようとする者は、口頭により申し出て町長の許可を受けなければならない。
(取消の手続)
第4条 使用者がセンターの使用又は変更の許可の取消しをしようとするときは、遅滞なく町長に申し出なければならない。
(損傷等の報告)
第6条 条例第8条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、遅滞なく町長に報告しその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表
1 喫煙、たき火等火気を使用しないこと。
2 町長が指定する場所以外の場所に車両等を乗り入れないこと。
3 殺虫剤等を持込まないこと。
4 火薬類、ガソリンその他危険物を持込まないこと。
5 許可なくセンター内外に、はり紙、印刷物、立看板の掲出をしないこと。
6 許可なくセンター内外で、物品等の販売をしないこと。
7 使用者は、許可された使用時間を遵守すること。
8 備品、器具等はていねいに利用すること。
9 使用後は、管理、整とん、茶器等のかたづけをすること。