○嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例施行規則
平成5年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例施行規則
平成5年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月16日 規則第3号
(平成5年4月1日施行)
◆ | 平成5年3月16日 | 規則第3号 |