○嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例施行規則

平成5年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為の許可又は変更の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の10日前までに蝶の里公園内行為許可(変更許可)申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、条例第4号第1項の規定による行為の許可又は変更の許可をしたときは、蝶の里公園内行為許可(変更許可)(第2号様式)を交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

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嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例施行規則

平成5年3月16日 規則第3号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第7章 自然保護
沿革情報
平成5年3月16日 規則第3号