○嵐山町農村広場管理規則

平成元年3月17日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、嵐山町農村広場設置及び管理条例(平成元年条例第5号)第10条の規定に基づき、嵐山町農村広場(以下「農村広場」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続等)

第2条 農村広場の使用の許可を受けようとする者は、嵐山町公共施設使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用期日30日以前の申請については、許可を保留することができる。

(許可書等)

第3条 町長は、農村広場の使用を許可するときは、嵐山町公共施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

嵐山町農村広場管理規則

平成元年3月17日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成元年3月17日 規則第2号
平成17年3月22日 規則第16号