○嵐山町農村広場管理規則
平成元年3月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、嵐山町農村広場設置及び管理条例(平成元年条例第5号)第10条の規定に基づき、嵐山町農村広場(以下「農村広場」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続等)
第2条 農村広場の使用の許可を受けようとする者は、嵐山町公共施設使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用期日30日以前の申請については、許可を保留することができる。
(許可書等)
第3条 町長は、農村広場の使用を許可するときは、嵐山町公共施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。