○嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター管理規則

平成9年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター設置及び管理条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター(以下「管理センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 管理センターを引き続いて使用することのできる期間は、3日までとする。

2 前項の規定によるほか、定期的に曜日又は日時を指定した独占的な使用をすることはできない。ただし、特に事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用等の手続)

第3条 条例第5条の規定による管理センターの使用の許可を受けようとする者は、嵐山町公共施設使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとする者は、口頭により申し出て町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 条例第5条の規定による管理センターの使用の許可は、嵐山町公共施設使用許可書(様式第2号)を当該申込者に交付して行うものとする。

(取消しの手続)

第5条 使用者が管理センターの使用又は変更の許可の取り消しをしようとするときは、遅滞なく町長に申し出るとともに、当該許可書を返還しなければならない。

(遵守事項)

第6条 条例第7条に規定する遵守事項は、別表第1のとおりとする。

(取消し等の命令)

第7条 条例第8条の規定によりその処分の命令をしようとするときは、文書を交付して行うものとする。

(損傷等の報告)

第8条 条例第10条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用料の納期)

第9条 条例第12条に規定する使用料は、当該許可のあったときこれを納入しなければならない。

(減免申請)

第10条 条例第13条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、嵐山町公共施設使用許可兼使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(還付申請)

第11条 条例第14条の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、嵐山花見台工業団地管理センター使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第12条 条例第16条2項に定める申請は、嵐山花見台工業団地管理センター指定管理者申請書(様式第4号)によるものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の取り扱い)

第13条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に管理センターの管理を行わせる場合にあっては、第3条第5条第8条第10条及び第11条並びに様式第1号から様式第3号までの規定中「町長」又は「嵐山町長」とあるのは「指定管理者」、第9条から第11条まで及び様式第1号から様式第3号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」としてこれらの規定を適用する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

遵守事項

1 火薬類、ガソリンその他危険物を持ち込まないこと。

2 許可なく管理センター内外にはり紙、印刷物、立看板等の掲出をしないこと。

3 使用者は、許可された使用時間を遵守すること。

4 受動喫煙防止のため指定場所以外での喫煙はしないこと。

5 備品、器具等をていねいに使用すること。

6 湯沸器等使用方法のわからないときは、管理人の指示を受けること。

7 使用後は使用室の整理、整頓、清掃、茶器等のかたづけをすること。

8 その他、町長の指示する事項

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嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター管理規則

平成9年3月17日 規則第6号

(平成22年1月28日施行)