○嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター管理規則
平成9年3月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター設置及び管理条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、嵐山町嵐山花見台工業団地管理センター(以下「管理センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 管理センターを引き続いて使用することのできる期間は、3日までとする。
2 前項の規定によるほか、定期的に曜日又は日時を指定した独占的な使用をすることはできない。ただし、特に事情があると認めたときは、この限りでない。
2 許可に係る事項を変更しようとする者は、口頭により申し出て町長の許可を受けなければならない。
(取消しの手続)
第5条 使用者が管理センターの使用又は変更の許可の取り消しをしようとするときは、遅滞なく町長に申し出るとともに、当該許可書を返還しなければならない。
(取消し等の命令)
第7条 条例第8条の規定によりその処分の命令をしようとするときは、文書を交付して行うものとする。
(損傷等の報告)
第8条 条例第10条に規定する損傷等の事件が発生した場合は、遅滞なく町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(使用料の納期)
第9条 条例第12条に規定する使用料は、当該許可のあったときこれを納入しなければならない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
遵守事項
1 火薬類、ガソリンその他危険物を持ち込まないこと。
2 許可なく管理センター内外にはり紙、印刷物、立看板等の掲出をしないこと。
3 使用者は、許可された使用時間を遵守すること。
4 受動喫煙防止のため指定場所以外での喫煙はしないこと。
5 備品、器具等をていねいに使用すること。
6 湯沸器等使用方法のわからないときは、管理人の指示を受けること。
7 使用後は使用室の整理、整頓、清掃、茶器等のかたづけをすること。
8 その他、町長の指示する事項