○嵐山町都市公園条例

平成7年9月8日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 本町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。ただし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とすることができる。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて本町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として本町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項本文に規定する一の公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条の各号で定める特別の場合においては、当該各号に規定する建築物に限り、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第6条 前条ただし書きで定める特別の場合は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前第2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前第3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(公園施設に関する制限)

第6条の2 都市公園法施行令第8条第1項に規定する一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を占用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第9条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(9) その他都市公園の管理上支障のある行為

(利用の禁止又は制限)

第10条 町長は、都市公園の管理のため必要があると認めたときは、都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置、管理の許可申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項の規定により条例で定める公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 公園施設の種類

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理する公園施設

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 既に受けた許可の年月日及び許可番号

 変更する事項及び変更の理由

 その他町長の指示する事項

(都市公園占用許可の申請書の記載事項)

第12条 法第6条第2項の規定により、条例で定める公園施設以外の工作物その他の物件又は施設の占用許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の規定により条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第14条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第15条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、嵐山町公告式条例(昭和30年条例第7号)に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示するものとする。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第15条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その要旨を掲示場に掲示するものとする。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第15条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第16条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を規則に定めるところにより町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定に基づき、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第15条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(損害賠償義務)

第17条 都市公園の利用者が、公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(使用料等の額)

第18条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第19条 使用料は、使用期間が1年未満の場合は、その全部を一時に、1年以上の場合は1年ごとにこれを徴収するものとする。ただし、町長は、特別の事由があると認める場合は、これを分納させることができる。

(使用料の還付)

第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 使用者が、自己の責に帰さない理由で都市公園を使用することができなかったとき。

(3) 使用者が、使用料を納付した後、規則で定める日までに当該使用を取り消したとき。

(使用料の減免)

第21条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰さない理由によって、これらの許可に係る行為又は使用することができなくなった場合その他特別の理由があると認める場合においては、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、使用者が公園施設を公用若しくは公共の用に供するため使用するとき、その他特に必要があると認めるときは、第18条の使用料等を減額し、又は免除することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第23条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにし、その旨を公告しなければならない。

(施設に関する特例)

第24条 蝶の里公園の設置及び管理については、嵐山町蝶の里公園設置及び管理条例(平成5年条例第14号)を適用し、この条例は適用しない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(1) 公園施設の設置の許可による土地の使用料(法第5条関係)

種別

単位

期間

料金

施設を設置する場合

1平方メートル

1か月につき

町長がその都度定める。

(2) 都市公園の占用許可による土地の占用料(法第6条関係)

種別

単位

期間

料金

電柱、支線その他これらに関するもの

嵐山町道路占用料徴収条例(平成9年条例第37号)による。

地下埋設物

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル

1日につき

10円

興行のための仮設工作物

同上

同上

50円

売店その他店舗

同上

同上

町長がその都度定める。

その他

同上

同上

同上

(3) 行為の許可による使用料(第7条関係)

行為の種類

期間

料金

物品の販売、その他これに類する行為

1日につき

町長がその都度定める。

業として行う写真の撮影

同上

同上

業として行う映画の撮影

同上

同上

興行

同上

同上

競技会、集会、展示会その他これらに類する行為

同上

同上

花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

同上

同上

嵐山町都市公園条例

平成7年9月8日 条例第22号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年9月8日 条例第22号
平成18年3月9日 条例第19号
平成25年3月8日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第12号