○嵐山町都市公園条例施行規則

平成7年9月8日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町都市公園条例(平成7年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第7条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置・管理許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 法第6条第2項の規定による申請書は、公園占用許可申請書(様式第3号)とし、工事着手の日の15日前までに町長に提出しなければならない。

4 条例第7条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置、管理又は公園の占用の許可を受けた者がそれらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各号の規定に準じて速やかに許可事項変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第3条 条例第7条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間並びに責任者の住所及び氏名・連絡先

(2) 業として写真又は映画の撮影をする場合 撮影時間、撮影のため使用する物品及び機械並びに責任者の住所及び氏名・連絡先

(3) 興業を行う場合 興業時間、開催回数、収容予定人数、料金、興業のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名・連絡先

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名・連絡先

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名・連絡先

(許可書の交付)

第4条 町長は、第2条各項による申請について許可をしたときは、申請者に対し行為許可書(様式第5号)、公園施設設置・管理許可書(様式第6号)、公園占用許可書(様式第7号)又は許可事項変更許可書(様式第8号)を交付する。

(届出)

第5条 条例第16条第1号第3号第4号第5号及び第6号の規定に基づく届出は、工事完成届(様式第9号)によるものとする。

2 条例第16条第2号の規定に基づく届出は、公園施設の設置及び都市公園の占用廃止届(様式第10号)によるものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第21条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料(減額・免除)申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、使用料の減額又は免除の可否を決定し、使用料(減額・免除)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第20条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第13号)に許可書(行為許可書(様式第5号)、公園施設設置・管理許可書(様式第6号)又は許可事項変更許可書(様式第8号))を添えて町長に提出しなければならない。

2 使用料の還付の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき 全額

(2) 使用者が、自己の責に帰さない理由で都市公園を使用することができなかったとき 全額

(3) 使用者が、使用日の30日前までに当該使用を取り消したとき 全額

(4) 使用者が、使用日の10日前までに当該使用を取り消したとき 半額

3 町長は、第1項の申請があったときは、使用料の還付の可否を決定し、使用料還付決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(保管工作物等一覧簿の様式等)

第8条 条例第15条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第15号)とする。

2 条例第15条の3第2項の規則で定める場所は、まちづくり整備課とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条 条例第15条の5の規則で定める方法は、競争入札(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する競争入札をいう。以下同じ。)に付することによるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約によることができる。

2 町長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を当該まちづくり整備課に掲示し、又はこれに順ずる適当な方法で公示しなければならない。

(1) 当該工作物等の名称又は種類

(2) 当該工作物等の形状

(3) 当該工作物等の数量

(4) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(5) 契約条項の概要

(6) その他町長が必要と認める事項

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条 条例第15条の6の規則で定める様式は、受領書(様式第16号)とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)

2 嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員の職名に関する規則の一部改正)

3 嵐山町職員の職名に関する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

4 町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則の一部改正)

6 嵐山町介護保険高額介護サービス費貸付基金条例施行規則(平成12年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則の一部改正)

7 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例施行規則(平成13年規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町男女共同参画審議会規則の一部改正)

8 嵐山町男女共同参画審議会規則(平成16年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町介護保険条例施行規則の一部改正)

9 嵐山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正)

10 嵐山町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成18年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町建築協定書縦覧規則の一部改正)

11 嵐山町建築協定書縦覧規則(平成7年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嵐山町都市公園条例施行規則の一部改正)

12 嵐山町都市公園条例施行規則(平成7年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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嵐山町都市公園条例施行規則

平成7年9月8日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年9月8日 規則第16号
平成18年3月9日 規則第9号
平成22年12月1日 規則第12号
平成25年3月8日 規則第7号