○嵐山町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成5年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成5年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の使用を目的としない地上権又は使用貸借若しくは貸借権による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間が10年未満のものをいう。
(負担金の算定基準)
第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと町長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第4条 受益者は、条例第5条に規定する公告の日以後において、町長の定める日までに、下水道事業受益者申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項のただし書きに規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。
3 条例第2条第2項に規定する土地区画整理区域においては、施行主体である土地区画整理組合を代表者と定めることができる。
(負担金の決定通知)
第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。
(負担金の納期)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年をさらに4期に区分して行うものとし、その納期は次の各期に掲げるところによる。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 町長は、年度の中途から負担金を徴収するときその他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 第1項に規定する各期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金分割納入通知書兼領収書によるものとする。
4 前項に規定する負担金の徴収において、納付方法又は負担金の額等の変更があった場合は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書によるものとする。
(端数計算)
第7条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときは、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。
2 一括納付をしようとする受益者は、町長に一括納付の申出をするものとする。
第9条 削除
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は、受益者の納付した負担金に過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があることを発見したときは、遅滞なくこれを還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるときは、過誤納金を当該未納に係る負担金に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金(還付・充当)通知書によって通知するものとする。
3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は既納の負担金に過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書を町長に提出しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第11条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金の納付のあった日の翌日から、その還付のための支出決定の日又はその充当の日までの期間の日数に応じ、その金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書により通知するものとする。
3 負担金の減免を受けている者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書により通知するものとする。
(1) 負担金を納付すべき受益者が災害等により納期限までに納付できなかったとき。
(2) 町長が延滞金額を減免することを適当と認めたとき。
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
(負担金の繰上徴収)
第15条 町長は、次の各号の一に該当するときは、すでに確定した負担金でその納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他の不正行為により負担金を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。
(5) その他、町長が必要と認めたとき。
(受益者の変更)
第16条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、14日以内に、下水道事業受益者異動届を町長に提出しなければならない。
(納付代理人)
第18条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
2 前項の規定により納付代理人を定めた場合は、下水道事業受益者負担金納付代理人届を町長に提出するものとする。納付代理人を変更した場合、その他届出した事項に変更が生じた場合においても同様とする。
(住所等の変更)
第19条 受益者又は納付代理人は、住所等を変更したときは、14日以内に下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所等変更届を町長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第20条 町長は、この規則に規定する申告若しくは届出をしない場合、又はその内容が事実と異なると認めた場合は、申告若しくは届出によらないで認定することができる。
(文書等の様式)
第21条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
(1) 下水道事業受益者申告書 | |
(2) 下水道事業受益者負担金決定通知書 | |
(3) 下水道事業受益者負担金分割納入通知書兼領収書 | |
(4) 下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書 | |
(5) 下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書 | |
(6) 下水道事業受益者負担金過誤納金(還付・充当)通知書 | |
(7) 下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書 | |
(8) 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 | |
(9) 下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書 | |
(10) 下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書 | |
(11) 下水道事業受益者負担金減免申請書 | |
(12) 下水道事業受益者負担金減免決定通知書 | |
(13) 下水道事業受益者負担金減免消滅通知書 | |
(14) 下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書 | |
(15) 下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書 | |
(16) 下水道事業受益者異動届 | |
(17) 下水道事業受益者負担金更正決定通知書 | |
(18) 下水道事業受益者負担金納付代理人届 | |
(19) 下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所等変更届 |
(委任)
第22条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(嵐山町下水道施設事業分担金徴収条例施行規則の廃止)
2 嵐山町下水道施設事業分担金徴収条例施行規則(昭和53年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前の別表の規定は、改正前の条例の別表に規定する負担区に限り、なお効力を有する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
関係条項 | 徴収猶予の対象 | 猶予期間 | 猶予率 | 摘要 |
条例第7条(以下同じ。)第1号 | 1 田、畑、山林、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。) | 対象の土地が宅地、雑種地等となり、徴収猶予の対象として認められなくなる日までの期間(ただし、町長が期限を定めて認定したときは、その期間) | 100% | |
第2号 | 2 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 町長が認定する期間 | 100% | 公的機関の発行するり災証明書等を添付すること。 |
3 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 町長が認定する期間 | 100% | 医師の証明書等を添付すること。 | |
第3号 | 4 係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)するまでの期間 | 100% | |
5 町が借りている土地で、公共又は公用に供しているもの。 | 町が借りている期間 | 100% | ||
6 町長がその状況により、特に徴収猶予が必要であると認めるとき。 | 町長が認定する期間 | 町長が認定する率 |
別表第2(第13条関係)
受益者負担金減免基準
関係条項 | 減免の対象 | 減免率 |
条例第8条第2項(以下同じ。) 第1号 | 1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
(1) 学校用地又は幼稚園用地 | 75% | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75% | |
(4) 一般庁舎用地及び図書館、公民館、体育施設用地及びこれに準ずるもの | 50% | |
(5) 病院及び診療施設用地 | 25% | |
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25% | |
第2号 | 2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
第3号 | 3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
第4号 | 4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100% |
第5号 | 5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が所有する境内地(本来の目的に供しない土地を除く。)その他これに準ずる土地 | 50% |
6 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地、納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 100% | |
7 民営鉄道が直接その本来の用に供する土地 | ||
(1) 踏切及び駅前広場 | 100% | |
(2) 軌道用地及び駅舎その他構内地(職員宿舎用地及び高架下用地を除く。) | 25% | |
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員等の住居に使用する用地を除く。) | 75% | |
9 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接供している土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 75% | |
10 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定するもの | 100% | |
11 自治会等の所有又は使用する集会場の敷地 | 100% | |
12 形態にかかわらず2戸以上の通行に供している私道 | 100% | |
13 既に下水道施設の設置してある団地 | 100% | |
14 その他、町長が減免する必要があると認めた土地 | 町長が認定する率 |
様式 省略