○嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則
平成6年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項について定めるものとする。
(1) 独立の生計を営む者、又はそれに準ずる収入があると認められる者であること。
(2) 市町村民税等を完納していること。
貸付額 | 返済回数 |
5万円から10万円まで | 12月以内 |
11万円から20万円まで | 18月以内 |
21万円から30万円まで | 24月以内 |
31万円から50万円まで | 36月以内 |
50万円を超える場合 | 36月以内 |
(1) 嵐山町下水道指定工事店による改造工事見積書の写し
(2) 建築物の占用者がその建築物を借り受けている場合は、当該建築物の所有者の同意書
(3) 町税納税証明書又は完納していることの証明書の写し
(4) 連帯保証人が町外在住の場合、連帯保証人の市町村民税納税証明書又は完納していることの証明書の写し
(5) 連帯保証人が町外在住の場合、住民票及び連帯保証人の所得が確認出来る書類の写し
(6) 寄附を予定する浄化槽の修繕の場合、嵐山町管理型浄化槽条例施行規則第19条第2項(平成23年規則第9号)に規定する浄化槽寄附申込書
(7) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。