○嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則

平成6年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項について定めるものとする。

(連帯保証人の資格)

第2条 条例第3条第5号に規定する連帯保証人は1名以上とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者、又はそれに準ずる収入があると認められる者であること。

(2) 市町村民税等を完納していること。

(償還方法)

第3条 条例第4条第3号に規定する償還方法は、次の表のとおりとする。

貸付額

返済回数

5万円から10万円まで

12月以内

11万円から20万円まで

18月以内

21万円から30万円まで

24月以内

31万円から50万円まで

36月以内

50万円を超える場合

36月以内

(融資あっせん申込書)

第4条 条例第5条の規定により改造資金のあっせんを受けようとする者は、嵐山町水洗便所改造資金あっせん申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 嵐山町下水道指定工事店による改造工事見積書の写し

(2) 建築物の占用者がその建築物を借り受けている場合は、当該建築物の所有者の同意書

(3) 町税納税証明書又は完納していることの証明書の写し

(4) 連帯保証人が町外在住の場合、連帯保証人の市町村民税納税証明書又は完納していることの証明書の写し

(5) 連帯保証人が町外在住の場合、住民票及び連帯保証人の所得が確認出来る書類の写し

(6) 寄附を予定する浄化槽の修繕の場合、嵐山町管理型浄化槽条例施行規則第19条第2項(平成23年規則第9号)に規定する浄化槽寄附申込書

(7) その他町長が必要と認める書類

(融資あっせんの決定・却下通知)

第5条 条例第6条に規定する通知は、嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん決定・却下通知書(様式第2号)によるものとする。

(融資依頼書)

第6条 条例第7条の規定に基づく融資のあっせんは、嵐山町水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)を取扱金融機関に送付することにより行うものとする。

(改造工事完成届等)

第7条 条例第8条第1項に規定する町長の指定する期間は、第5条の規定による嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書を受けた日から60日とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第8条第2項の規定による改造工事完成届は、嵐山町水洗便所改造工事完成届(様式第4号)とする。

3 条例第8条第3項に規定する通知は、嵐山町水洗便所改造工事完成検査合格証(様式第5号)によるものとする。

(融資報告書)

第8条 条例第9条第2項に規定する通知は、嵐山町水洗便所改造資金融資報告書(様式第6号)によるものとする。

(融資あっせん決定取消通知書)

第9条 条例第10条に規定する通知は、嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(利子補給申請書)

第10条 取扱金融機関は、条例第11条第2項の規定により利子補給を受けようとするときは、嵐山町水洗便所改造資金融資利子補給申請書(様式第8号)を毎月15日までに町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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嵐山町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則

平成6年3月17日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)