○嵐山町管理型浄化槽条例施行規則

平成23年6月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町管理型浄化槽条例(平成23年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する管理型浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽

(2) 放流水の生物化学的酸素要求量において、除去率が90パーセントでかつ日間平均値を1リットルにつき20ミリグラム以下にすることができるもの

(3) 法第4条第1項に規定する構造基準及び合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するもの

(住宅等の対象範囲)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する住宅等は、次に掲げるものとする。

(1) 専用住宅

(2) 共同住宅

(3) 兼用住宅(専用住宅又は共同住宅で、寺院等、店舗、事務所、作業所を兼ねるもので、延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供しているもの)

(4) 自治会等の所有又は使用する集会場(以下「集会所等」という。)

(設置申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、管理型浄化槽設置申請書(様式第1号)によらなければならない。

(設置基準)

第5条 条例第4条第2項に規定する設置基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽を設置する土地の形状に著しく高低差がないこと。

(2) 浄化槽の処理水は、自然流下又は圧送方式で排水路等に放流できるものとすること。

(3) 浄化槽の基数は、住宅等1戸につき1基とするものとする。

2 浄化槽の規模は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(平成12年1月25日付厚生省水道環境部環境整備課浄化槽対策室調査総務係長事務連絡)による「JIS A3302」によるものとする。

(設置等の通知)

第6条 条例第4条第2項の規定による通知は、管理型浄化槽設置承認(不承認)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(設置工事計画書)

第7条 条例第5条第1項に規定する設置工事計画は、管理型浄化槽設置工事(変更)計画書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第5条第1項に規定する承諾は、管理型浄化槽設置工事(変更)計画承諾書(様式第4号)により行わなければならない。

3 条例第5条第3項の規定により、設置対象者が設置工事計画の変更を求めるときは、管理型浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第5号)によらなければならない。

(協定)

第8条 条例第5条第2項の規定により、設置対象者の協力を得て、条例第8条第1項に規定する排水設備の設置の促進を図り、並びに条例第19条及び条例第22条に規定する事項の負担等を明確にするため、管理型浄化槽の設置に関する協定書(様式第6の1号)により協定を締結するものとする。

2 条例第23条第1項の規定による浄化槽の寄附を受けた者は、条例第19条及び条例第22条に規定する事項の負担等を明確にするため、管理型浄化槽の寄附に関する協定書(様式第6の2号)により協定を締結するものとする。

(土地の貸借契約)

第9条 条例第6条に規定する土地の貸付けは、土地使用貸借契約書(様式第7号)によるものとする。

(設置完了)

第10条 条例第7条の規定による浄化槽設置完了の通知は、管理型浄化槽設置工事完了通知書(様式第8号)により行うものとする。

(排水設備工事の検査)

第11条 条例第10条に規定する検査は、排水設備工事完了届兼検査願(様式第9号)により行わなければならない。

(改善命令)

第12条 町長は、管理上必要があると認めるときは、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(分担金及び増嵩経費の徴収)

第13条 条例第11条第3項に規定する分担金の通知は、分担金納付通知書(様式第10号)により行うものとし、条例第12条第1項に規定する増嵩経費の通知は、増嵩経費納付通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 分担金及び増嵩経費は、納入通知書により徴収する。

(分担金の減免)

第14条 条例第13条の規定により分担金の減免を受けようとする設置対象者は速やかに管理型浄化槽分担金減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1に定める基準によりこれを審査し、その結果を管理型浄化槽分担金減免決定通知書(様式第13号)により当該設置対象者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第14条の規定よる届出は、管理型浄化槽使用開始等届出書(様式第14号)によらなければならない。

2 前項の届出事項に異動があるときは、速やかに、管理型浄化槽使用開始等異動届(様式第15号)を提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 条例第16条第2項に規定する使用料の徴収方法とは、納入通知書、口座振替又は集金により徴収することとする。

(使用料の減免)

第17条 条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、管理型浄化槽使用料減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2に定める基準により審査し、その結果を管理型浄化槽使用料減免決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(既設浄化槽の移設等)

第18条 条例第22条の規定により管理型浄化槽を修繕し、移設し、又は撤去しようとする住宅所有者等、使用者及び地権者等は、速やかに管理型浄化槽移設等承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その結果を当該設置対象者に通知するものとする。

(既設浄化槽の寄附)

第19条 条例第23条第1項に規定する浄化槽とは、次の各号に該当するものとする。

(1) 第2条及び第3条に適合すること。

(2) 耐用年数が、相当程度残っていること。

(3) 維持管理が適正に行われていること。

2 前項の浄化槽の寄附をしようとする者は、浄化槽寄附申込書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、寄附受納通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(地位の承継)

第20条 条例第24条第2項に規定する届出は、管理型浄化槽に関する地位承継届(様式第21号)によらなければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

対象

減免率

添付書類

集会所等

100パーセント


公の生活扶助を受けている受益者

100パーセント

公的機関の発行する証明書等

公の生活扶助以外の扶助を受けている受益者

納付すべき額以内で町長が定める額

公的機関の発行する証明書等

その他町長が減免を認める受益者

納付すべき額以内で町長が定める額

町長が必要と認める書類

別表第2(第16条関係)

理由

減免期間

減免率

添付書類

不可抗力により使用不能

使用不能の期間

100パーセント

町長が必要と認める書類

町長が認める理由

町長が認定する期間

納付すべき額以内で町長が定める額

町長が必要と認める書類

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嵐山町管理型浄化槽条例施行規則

平成23年6月10日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成23年6月10日 規則第9号
平成24年1月25日 規則第1号
平成26年3月12日 規則第5号