○嵐山町管理型浄化槽条例施行規則
平成23年6月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町管理型浄化槽条例(平成23年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する管理型浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽
(2) 放流水の生物化学的酸素要求量において、除去率が90パーセントでかつ日間平均値を1リットルにつき20ミリグラム以下にすることができるもの
(3) 法第4条第1項に規定する構造基準及び合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するもの
(住宅等の対象範囲)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する住宅等は、次に掲げるものとする。
(1) 専用住宅
(2) 共同住宅
(3) 兼用住宅(専用住宅又は共同住宅で、寺院等、店舗、事務所、作業所を兼ねるもので、延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供しているもの)
(4) 自治会等の所有又は使用する集会場(以下「集会所等」という。)
(1) 浄化槽を設置する土地の形状に著しく高低差がないこと。
(2) 浄化槽の処理水は、自然流下又は圧送方式で排水路等に放流できるものとすること。
(3) 浄化槽の基数は、住宅等1戸につき1基とするものとする。
2 浄化槽の規模は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(平成12年1月25日付厚生省水道環境部環境整備課浄化槽対策室調査総務係長事務連絡)による「JIS A3302」によるものとする。
(改善命令)
第12条 町長は、管理上必要があると認めるときは、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
2 分担金及び増嵩経費は、納入通知書により徴収する。
(使用料の徴収)
第16条 条例第16条第2項に規定する使用料の徴収方法とは、納入通知書、口座振替又は集金により徴収することとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その結果を当該設置対象者に通知するものとする。
(2) 耐用年数が、相当程度残っていること。
(3) 維持管理が適正に行われていること。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
対象 | 減免率 | 添付書類 |
集会所等 | 100パーセント | |
公の生活扶助を受けている受益者 | 100パーセント | 公的機関の発行する証明書等 |
公の生活扶助以外の扶助を受けている受益者 | 納付すべき額以内で町長が定める額 | 公的機関の発行する証明書等 |
その他町長が減免を認める受益者 | 納付すべき額以内で町長が定める額 | 町長が必要と認める書類 |
別表第2(第16条関係)
理由 | 減免期間 | 減免率 | 添付書類 |
不可抗力により使用不能 | 使用不能の期間 | 100パーセント | 町長が必要と認める書類 |
町長が認める理由 | 町長が認定する期間 | 納付すべき額以内で町長が定める額 | 町長が必要と認める書類 |