○嵐山町企業職員の給与に関する規程

昭和46年4月1日

水道規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第14号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、嵐山町一般職の職員の例により支給する。

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

嵐山町企業職員の給与に関する規程

昭和46年4月1日 水道規程第2号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和46年4月1日 水道規程第2号