○嵐山町企業職員の給与に関する規程
昭和46年4月1日
水道規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第14号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、嵐山町一般職の職員の例により支給する。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
○嵐山町企業職員の給与に関する規程
昭和46年4月1日
水道規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、嵐山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第14号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、嵐山町一般職の職員の例により支給する。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。