○嵐山町審議会等の会議の公開に係る傍聴要領

平成17年5月30日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要領は、嵐山町審議会等の会議の公開に関する要綱(平成17年告示第130号)に基づき、審議会等の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議の傍聴を希望する者は、別記の傍聴者名簿に必要事項を記入し、係員の指示に従い傍聴するものとする。

2 傍聴定員が定められている場合においては、審議会等が指定する期日までに、傍聴の申込みを行わなければならない。

3 傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順とするものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選その他の方法とすることができる。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者

(3) のぼり、旗、プラカード、鉢巻等の示威行為のための利用する物を着用し、又は携帯している者

(4) その他会議を妨害し、又は議事運営に支障となる行為をする恐れがあると認められる者

(禁止行為)

第4条 会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。ただし体調管理のために必要な最低限の飲料水の摂取を除く。

(5) 許可なく録音機、写真機、撮影機その他これに類するものを持ち込み、使用すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、議事運営に支障となる行為を行うこと。

(傍聴者の退場)

第5条 傍聴者は、会議を公開しない議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

2 傍聴者がこの要領に違反し、又は審議会等の長(以下「長」という。)に従わない場合は、長はこれを退場させることができる。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、傍聴者は長の指示に従わなければならない。

この要領は、平成17年6月1日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(令和4年告示第403号)

この要領は、公布の日から施行する。

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嵐山町審議会等の会議の公開に係る傍聴要領

平成17年5月30日 告示第131号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成17年5月30日 告示第131号
令和4年9月7日 告示第403号