○嵐山町まちづくり交付金事業補助金交付要綱

平成19年3月15日

告示第60号

(趣旨)

第1条 町は、国土交通省がまちづくり交付金交付要綱(平成16年4月1日国都事第1号、国道企第6号、国住市第25号。以下「交付金要綱」という。)に基づき交付する交付金(以下「交付金」という。)の対象となる事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び事業者)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金を受けることができる事業者(以下「事業者」という。)は、交付金要綱に基づき町が策定した都市再生整備計画に該当する事業及び当該事業の事業主体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、交付金要綱に準じて町長が認定した経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費を超えない範囲内において町長が定める額とする。

(交付申請書の様式)

第5条 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、嵐山町まちづくり交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

(交付申請書の添付様式)

第6条 規則第4条第2項第1号から第4号に揚げる書類の添付は要しない。

2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業箇所図

(4) その他町長の定める書類

(交付決定通知書の様式等)

第7条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町まちづくり交付金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(変更交付申請書の様式等)

第8条 補助金の交付決定後、事情により申請額に変更を生じた場合は、嵐山町まちづくり交付金事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定通知書の様式)

第9条 規則第7条の変更交付決定通知書は、嵐山町まちづくり交付金事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)のとおりとする。

(計画変更の届出等)

第10条 補助金の交付決定後、補助対象経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、嵐山町まちづくり交付金事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(計画変更の承認等)

第11条 規則第9条の変更承認通知書は、嵐山町まちづくり交付金事業変更承認通知書(様式第6号)のとおりとする。

(状況報告書の様式等)

第12条 補助事業の遂行状況について町長の要求があったときは、嵐山町まちづくり交付金事業状況報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告書の様式等)

第13条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町まちづくり交付金事業実績報告書(様式第8号)のとおりとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業明細書

(2) 収支決算書

(3) 事業箇所図

(4) その他町長の定める書類

(確定通知書の様式)

第14条 規則第13条の補助金の額の確定通知書の様式は、嵐山町まちづくり交付金事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)のとおりとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 事業者は、補助金の請求をしようとするときは、第7条の交付決定通知書又は第9条の変更交付決定通知書の写しを添えて、嵐山町まちづくり交付金事業補助金請求書(様式第10号)によりその交付を請求しなければならない。

2 補助金は、前項の請求に基づく精算払いとする。ただし、町長は、補助事業の執行上特に必要があると認めるときは、補助金の額の確定前であっても、規則第5条の規定による交付決定の範囲内の額を、前項による請求に基づき概算払いにより交付することができる。

(書類の整備等)

第16条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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嵐山町まちづくり交付金事業補助金交付要綱

平成19年3月15日 告示第60号

(平成19年4月1日施行)