○嵐山町職員の復職手続及び職場適応訓練実施要綱
平成20年6月13日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、嵐山町職員のうち心の健康問題により休職している職員(以下「休職者」という。)が自ら復職する場合の手続及び休職者が休職期間中に円滑に復職するための治療の一環として受ける職場適応訓練(以下「訓練」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(復職の申請)
第2条 休職者は、休職期間中に復職しようとするときは、復職申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、復職を適当とする旨の主治医の診断書を添付しなければならない。
(復職の決定)
第3条 任命権者は、前条第1項の申請書を受けたときは、嵐山町職員安全衛生管理規程(平成3年訓令第6号)に規定する総括安全衛生管理者、衛生管理者及び休職者の所属長の意見を聴取したうえ、産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医をいう。以下同じ。)と協議し、当該休職者の復職の可否を決定するものとする。この場合において、任命権者は、休職者、主治医等に対し面接等必要な調査を行うことができる。
(訓練の申請)
第4条 休職者のうち訓練を受けようとするものは、あらかじめ訓練の内容について所属長及び人事担当課長と協議のうえ、職場適応訓練申請書(様式第2号)を訓練を受けようとする日の1週間前までに任命権者に提出しなければならない。
(訓練の決定)
第5条 任命権者は、前条第1項の申請書を受けたときは、その適否を決定し、書面により通知するものとする。
(訓練期間)
第6条 訓練期間は、当該休職者の休職期間の中で4週間以内において任命権者が定める期間とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(訓練の取消)
第7条 任命権者は、訓練を受けている者がその訓練に耐えることができない、又は訓練を受けることが適当でないと認めるときは、あらかじめ産業医の意見を聞き中止できるものとする。
(訓練の報告)
第8条 訓練を受けた者は、訓練が終了したときは、職場適応訓練実施報告書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、訓練を受けた結果についての主治医の診断書を添付しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。