○嵐山町小規模工事等契約希望者登録要綱
平成21年10月1日
告示第196号
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する小規模な工事、修繕等(以下「小規模工事等」という。)について、町内に主たる事業所を置く小規模事業者を積極的に活用することにより、町内経済の活性化を図ることを目的とする。
(登録者の資格)
第2条 登録できる者は、町内に主たる事業所を置く者とし、適法の範囲内において希望職種、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は登録することができない。
(1) 町内に本店のない者
(2) 地方自治法施行令(昭和20年政令代16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第1項の規定に該当する者
(3) 嵐山町競争入札参加者の資格等に関する規則(平成20年規則第27号)に基づく資格者名簿に登載されている者
(4) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有していない者
(登録申請の受付)
第3条 登録を希望する者は、嵐山町小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 登録申請書の受付は、嵐山町競争入札参加資格申請書の受付に併せて行う定期受付によるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、随時に受け付けることができる。
(名簿の登録等)
第4条 町長は、登録申請書の内容を審査し、嵐山町小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。
2 登録名簿は、一般に公開するものとする。
3 町長は、小規模工事等に係る業者選定にあたっては、登録名簿に登録された者に対し、積極的に見積りの機会を与えるよう努めるものとする。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、定期受付の年の4月1日から2年間とする。随時に受け付る場合は、当該受付日から定期受付の有効期間の満了日までとする。
(対象となる契約)
第6条 対象となる契約は、契約の内容が簡易かつ履行の確保が容易であると認められる契約で、その契約金額が80万円を超えないものとする。
(契約保証金)
第7条 登録名簿に登録された者との契約に際しては、嵐山町契約規則(昭和39年規則第4号)第17条第1項第6号の規定に基づき、契約保証金の納付を免除するものとする。
(登録の抹消)
第8条 登録者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録名簿から抹消するものとする。
(1) 見積りや契約に関して談合、脅迫、偽計等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)、その他関係法令に違反する行為を行った場合
(2) 業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合
(3) 第2条第2項各号のいずれかに該当した場合
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(嵐山町小規模契約希望者登録要綱の廃止)
2 嵐山町小規模契約希望者登録要綱(平成16年告示第170号)は、廃止する。
附則(平成27年告示第187号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。