○嵐山町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成10年3月30日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町立学校職員(以下「町立学校職員」という。)が公務により旅行する際に、自家用自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(適用対象職員)
第2条 この要綱が適用される職員は、町立学校職員(以下「職員」という。)とする。
(自家用車の使用承認基準)
第3条 旅行命令権者(嵐山町立学校管理規則(昭和49年教委規則第5号)第22条の規定により校長又は教育委員会をいう。)は、公共交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合であって、町有自動車を使用することが困難であり、かつタクシー等の借上自動車によっては効率的に業務を進めることが困難な場合は、職員からの申請に基づき、原則として県内の旅行に限り、交通事故等運転上の安全配慮を指示した上で、この要綱の第5条第1項の規定により登録を受けた職員の自家用自動車の使用を承認することができるものとする。ただし、旅行命令権者が明らかに合理性があると認める場合を除き、有料道路は使用することができないものとする。
(1) 当該職員が運転免許取得後1年未満である場合(特別な事情があり、旅行命令権者が特に使用を必要と認めた場合を除く。)
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車及び原動機付き自転車の運転に関し、罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合
(自家用車の登録)
第5条 職員が使用する自家用自動車は、次の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ「公務に使用する自家用自動車登録申請書兼変更届出書(別紙様式)」により所属長(校長にあっては教育長とし、校長以外の職員にあっては校長とする。)に申請の上、使用する自家用自動車の登録を受けておかなければならないものとする。なお、通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ自家用自動車等を使用することを常例とするものとして、通勤手当において認定を受けている職員が、その認定経路上において自家用自動車を使用する場合も、同様に登録を受けておかなければならないものとする。
(1) 職員又は親族が所有(割賦販売法による割賦等で購入し、所有権が保留されているものを含む。)するもの
(2) 対人補償無制限及び対物補償500万円以上の任意保険に加入しているもの
2 職員は、自動車検査証の更新等、前項の登録事項に変更を生じたときは、速やかに「公務に使用する自家用自動者登録申請書兼変更届出書(別紙様式)」により所属長に届出なければならないものとする。
(自家用車への同乗による出張)
第6条 自家用自動車を使用し旅行することを旅行命令権者が承認した職員と用務内容及び用務先などが同一である他の職員の旅行について、当該使用を承認した職員の自家用自動車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的であると認められる場合は、職員からの申請に基づき、旅行命令権者は同乗による旅行を承認することができるものとする。
(旅費)
第8条 自家用自動車の使用による旅行の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和27年埼玉県条例第20号)の定めるところによる。
(交通事故の報告及び処理)
第9条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こしたときは、嵐山町立学校職員服務規程(昭和49年教委規程第1号)第23条の定めるところに従い、報告を行うものとする。
2 前項の事故において第三者に損害等を与えたときは、所属長の責任において相手方との事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、町はその超える額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は過失があったときは、町は当該職員に対して求償権を行使するものとする。
2 自家用自動車の使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を使用中に事故を起こし、自己の車両に損害を負った場合において、事故の相手方からの賠償額や当該職員の任意保険からの保険金額が車両の損害額に満たない場合は、町はその満たない額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は過失があったときは、町は車両に係る損害額の一切を負担しないものとする。
3 職員が自家用自動車の使用の承認を受けずに自家用自動車を使用し、事故を起こした場合は、町はその責任を一切負わないものとする。
附則
この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年教委告示第4号)
1 この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
2 改正前の嵐山町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱第5条第1項の定めによる「公務に使用する自家用自動車登録申請書(様式第1号。以下「旧様式第1号」という。)」により自家用自動車の登録を受けている職員及び同条第2項の定めによる「公務に使用する自家用自動車登録事項変更届出書(様式第2号。以下「旧様式第2号」という。)」により登録事項の変更を届け出ている職員については、この要項第5条第1項に定めによる「公務に使用する自家用自動者登録申請書兼変更届出書(別紙様式。以下「新様式」という。)」によらず、引き続き当該書類をもって登録の効果が生じるものとする。
3 この要綱第5号の規定により自家用自動車の登録を受けている職員が、この要綱の適用を受ける他の嵐山町立学校に異動した場合には、当該異動前の学校における登録関係の書類を異動後の学校に引き継ぐことができるものとする。この場合、異動前の学校では、当該書類のうち、旧様式第1号及び旧様式第2号又は新様式の写しをとり、3年間保存するものとする。