○嵐山町さわやか相談設置要綱

平成19年3月27日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いじめ、不登校等による児童生徒の心の問題の重要性にかんがみ、児童生徒及び保護者との相談等に応じるとともに、学校、家庭及び地域社会の連携を図るため、さわやか相談員を設置し、もって児童生徒の健全な育成を図るため定めるものとする。

(設置)

第2条 設置者は、嵐山町教育委員会とし、嵐山町立中学校にさわやか相談員を設置するものとする。

(任用)

第3条 さわやか相談員の任用期間は、1年以内の期間とする。ただし、特に必要と認めた場合には再任用できるものとする。

2 欠員が生じた場合における後任のさわやか相談員の任用期間は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第4条 さわやか相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 さわやか相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 さわやか相談員は、その職務を行うに当たっては、配置された勤務校の校長の指揮監督を受けその職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(職務)

第5条 さわやか相談員は、次の職務に従事する。

(1) 児童生徒との相談・援助に関すること。

(2) 教職員との連携に関すること。

(3) 学校及び家庭並びに地域の連携に関すること。

(4) その他いじめ、不登校等への対応に関すること。

(勤務)

第6条 さわやか相談員の勤務日数は、年間235日以内とし、原則として勤務時間は、1日あたり5時間とする。

2 勤務日及び勤務時間の割振りは、勤務校の校長が定めるものとする。

3 勤務日の週休日、休日は、学校における一般の職員の例による。

(報酬)

第7条 さわやか相談員の報酬は、時間給をもって支給するものとする。

(勤務状況等の報告)

第8条 教育委員会は、必要があると認められるときは、さわやか相談員の勤務状況等について報告を求めることができる。

(解職)

第9条 教育委員会は、さわやか相談員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、任用中であってもその職を解くことができるものとする。

(1) 勤務成績が良好でない場合

(2) 心身の故障のため勤務の遂行に支障がある場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適性を欠くこととなった場合

(4) 予算の減少による過員が生じた場合又は配置の必要がなくなった場合

(5) 職務命令に著しく違反した場合

(社会保険等の適用)

第10条 さわやか相談員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。

(災害補償)

第11条 さわやか相談員が校務のために負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用するものとする。

(庶務)

第12条 この要綱に係る事務は、教育総務課で行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、さわやか相談員の設置について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年教委告示第12号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町さわやか相談設置要綱

平成19年3月27日 教育委員会告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会告示第14号
平成24年1月31日 教育委員会告示第4号
平成29年2月15日 教育委員会告示第12号
平成31年3月29日 教育委員会告示第15号
令和2年3月26日 教育委員会告示第15号
令和5年2月1日 教育委員会告示第8号