○嵐山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規則
令和2年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、職務の内容、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、職種に応じて決定するものとする。
2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第6条の規定により準用する嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条の3に規定する時間外勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)
第11条 条例第8条の規定により給与条例第10条の3第1項、第3項本文及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定は、「嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第5の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」を「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条第2項に規定する町長が規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。
2 条例第11条第1項から第3条に規定する期末手当の支給日は、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和40年規則第5号)第15条の規定にかかわらず、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日の休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第15条 条例第12条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。以下「年末年始の休日等」という。)の日数から土曜日に当たる休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7.75を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第16条 条例第15条第2項に規定する規則で定める割合は100分の125とする。
2 条例第15条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が20時間未満の者)とする。
3 条例第18条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第20条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、嵐山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 11 | 1 | 93 |
保健師 | 1 | 19 | 2 | 125 |
看護師 | 1 | 19 | 2 | 125 |
幼稚園教諭 | 1 | 18 | 1 | 93 |
幼稚園教諭(学級担任) | 2 | 1 | 2 | 125 |
小・中学校教諭 | 1 | 25 | 2 | 125 |
小・中学校用務員 | 1 | 11 | 1 | 93 |
プール監視業務 | 1 | 11 | 1 | 93 |
レセプト点検業務 | 1 | 22 | 1 | 93 |
介護支援専門員 | 1 | 25 | 1 | 93 |
電話交換業務 | 1 | 11 | 1 | 93 |
さわやか相談員 | 2 | 11 | 2 | 125 |
学習生活指導支援員 | 1 | 14 | 1 | 93 |
特別支援学級補助員 | 1 | 14 | 1 | 93 |
語学補助員 | 1 | 25 | 1 | 93 |
給食配膳員 | 1 | 11 | 1 | 93 |
司書 | 1 | 11 | 1 | 93 |
図書貸出業務 | 1 | 11 | 1 | 93 |
施設管理業務 | 1 | 11 | 1 | 93 |
庁用車運転業務 | 1 | 39 | 1 | 93 |
幼稚園バス運転業務 | 1 | 39 | 1 | 93 |
その他運転業務 | 1 | 39 | 1 | 93 |
給食センター所長 | 1 | 25 | 2 | 125 |
幼稚園長 | 1 | 25 | 2 | 125 |
不当要求等相談員 | 1 | 25 | 2 | 125 |
千年の苑事業推進員 | 1 | 25 | 2 | 125 |
農業活性化アドバイザー | 1 | 25 | 2 | 125 |
障害者生活支援員 | 1 | 25 | 2 | 125 |
ボランティアコーディネーター | 1 | 20 | 2 | 125 |
社会教育指導員 | 2 | 18 | 2 | 125 |
その他特定業務 | 1 | 11 | 2 | 125 |
別表第2(第14条及び第18条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月25日 |