○嵐山幼稚園給食実施要綱
昭和62年6月11日
教委告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、園児の健全な心身の発達に資するため、嵐山幼稚園(以下「幼稚園」という。)が実施する給食に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(給食の対象者)
第2条 給食を受ける者は、幼稚園に在園するすべての園児及び職員とする。
(給食実施回数等)
第3条 給食は、年間を通じて170日以上を保育日の昼食時に実施するものとする。
(調理場)
第4条 給食の調理場は、嵐山町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を利用するものとする。
(献立)
第5条 給食の献立は、小学校の献立を用いる。
(給食費の負担)
第6条 給食費は、1人当たり月額4,300円とし、園児の保護者及び職員の負担とする。
(給食費の納入)
第7条 給食費は、幼稚園長が8月を除く毎月これをとりまとめ、嵐山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に納入するものとする。
(基準額)
第8条 給食1食当たりの基準額は、第6条に定める月額に11を乗じて190で除して得た額とする。
(給食費の日割計算等)
第9条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するときは、日割で算定することができるものとし、これが該当の有無はその事由が生じた旨の申し出を受けた日の翌々日から起算して決定するものとする。
(1) 園児の転入又は転出による場合
(2) 病気又は事故等の理由により給食を受けない日が引続き5日を超えた場合
(給食費の返戻)
第10条 日割計算により給食費の返戻の必要が生じたときは、幼稚園長はその理由を付した計算書を添えて教育委員会に返戻の請求をするものとする。
(給食費の免除資格)
第11条 給食費の免除を受けることのできる者は、嵐山町内に住所を有し、給食を受ける園児の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者又は生計を同じくする者に係る市町村民税所得割額が7万7,101円未満である場合
(2) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が世帯に3人以上いる場合であって、対象子どもが最年長者又は2番目の年長者でないとき。
(3) 保護者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者に該当すると認められる場合
(給食費の免除項目及び免除金額)
第12条 免除の対象となる費用は、保護者が負担する給食費のうち副食材料費相当額とし、第16条に定める各会計年度内において別に定める。
(給食費の免除申請)
第13条 給食費の免除を受けようとする者は、教育委員会へ申請しなければならない。
2 前項に規定する免除の申請は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する教育・保育給付認定に係る支給認定申請と兼ねるものとする。
(給食費の免除決定)
第14条 教育委員会は、給食費の免除を決定したときは、保護者に通知するものとする。
(給食費の免除負担)
第15条 給食費の免除分については、公費負担とする。
(会計年度)
第16条 給食費会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計の事務処理)
第17条 給食費の会計事務は、学校給食センター所長が処理する。
(監査)
第18条 給食費の会計監査は、嵐山町学校給食運営規則(昭和51年教委規則第2号)に定める嵐山町学校給食運営委員会の監事に委託して行う。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、給食の実施に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委告示第2号)
この要綱は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成10年教委告示第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委告示第35号)
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第41号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第15号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第37号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委告示第22号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。