○嵐山町文化財保存事業補助金交付要綱
昭和62年5月20日
告示第65号
(趣旨)
第1条 町は、文化財の保存を図るため、嵐山町文化財保護条例(昭和60年条例第9号)に基づき、指定文化財の所有者又は管理者等が実施する文化財保存事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業、経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
種別 | 補助対象事業 | 補助率 |
有形文化財 | 1 管理工事 2 修理工事 3 復旧工事 4 その他保存に必要な事業 | 教育委員会が認定する事業費の2/3以内で町長の定める額とする。ただし、100万円を限度とする。 |
民俗文化財 (有形のものに限る。) | ||
史跡・名勝 天然記念物 |
(交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条第2項第5号に規定する町長の定める事項は、事業実施計画書とする。
(状況報告)
第6条 補助対象事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 事業実施者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成元年告示第35号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。