○嵐山町保育対策等促進事業補助金交付要綱
平成17年12月14日
告示第250号
(趣旨)
第1条 町は、仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに子育ての負担感を緩和し、安心して子育てができるような環境整備を総合的に推進するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育を行う事業者のうち、国又は地方公共団体以外の者が設置し、経営するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付する。また、児童福祉法第34条の11に規定する地域子育て支援拠点事業を実施する、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項の規定に基づき設置された社会福祉協議会に対しても同様に交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項に係る書類は、嵐山町保育対策等促進事業補助金所要額調書(様式第2号)とする。
(事業内容の変更)
第5条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに嵐山町保育対策等促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、町長の指示に従わなければならない。
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について、証拠書類等を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(嵐山町民間保育所運営改善費補助金交付要綱及び嵐山町特別保育事業補助金交付要綱の廃止)
2 嵐山町民間保育所運営改善費補助金交付要綱(昭和62年告示第40号)及び嵐山町特別保育事業補助金交付要綱(平成10年告示第161号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第252号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年告示第142号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第176号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第204号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第246号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第102号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | |
低年齢児保育促進事業 | 1歳児担当保育士雇用費 | 保育単価における人件費の額を超える1歳児担当保育士の雇用に必要な経費 | 次により算定された額 1歳児1人につき月額20,000円 補助基準額は、対象保育所の各月の初日における1歳児の年間延べ人数に補助単価を乗じて得た額による。 |
乳児途中入所促進事業 | 乳児担当保育士の雇用に要する経費のうち、乳児未充足(前年度3月1日現在の乳児に比して申請年度各月1日現在の乳児数との差の人数)により不足する経費 | 次により算定された額 (1) 補助単価(未充足児1人につき月額) 乳児 80,000円 (2) 補助基準額 対象保育所の4月~6月の初日における未充足乳児数の合計に補助単価を乗じて得た額。 ただし、未充足乳児数は、保育士現員から所要保育士数を引いた数に次の数を乗じた数を限度とする。 乳児:3 | |
一時預かり促進事業 | 一時預かり促進事業に必要な経費 | 次により算定された額 (1) 担当保育士を2名配置する場合年額6,600,000円以内、担当保育士を1名配置する場合年額3,300,000円以内を基準額とし、基準額から利用者負担額を差し引いた額。 (2) 幼稚園で在園児対象に実施する場合児童1人当たり日額 年間延べ利用児童数2,000人超の施設については400円、2,000人以下の施設については1,600,000円を年間延べ利用児童数で除して得た金額から400円を差し引いた額(10円未満切り捨て)。及び、長時間加算1人当たり100円。 | |
延長保育促進事業 | 開所時間の前若しくは後ろの時間に保育士を2名以上配置し、さらに30分以上の延長保育を行う事業に要する経費 | 次により算定された額 保育標準時間認定(1事業所当たり年額) (1) 保育所 30分延長300,000円 (2) 事業所内保育所(自園調理)19人以下 (小規模保育A型基準) 30分延長276,000円 | |
障害児保育事業 | ア 重度障害児保育事業に必要な経費 | 次により算定された額 特別児童扶養手当受給対象児童一人月額74,140円 | |
イ 障害児保育担当保育士の雇用に要する経費(ただし、保育単価における人件費の額を超える経費とする。) | 次により算定された額 特別児童扶養手当の支給対象とならない障害児(障害者手帳所持者及び医師が障害者手帳所持者と同等の障害があると認めたもの) 対象児童一人月額43,200円 | ||
障害児保育環境整備事業 | 重度肢体不自由児の保育実施のために必要とする備品及び施設の改修に係る費用 | 補助対象経費のうち予算の範囲内の額 | |
地域子育て支援拠点事業 | 地域子育て支援拠点事業に必要な経費 | 次により算定された額で予算の範囲内の額 (1) 専任の者を2名以上配置し、そのうち1人以上常勤職員を配置する5日型。1か所当たり年額8,398,000円以内 (2) 専任の者を2名以上配置し、非常勤職員のみを配置する3~4日型。1か所当たり年額4,194,000円以内 | |
民間保育所運営改善事業 | ア 町内の民間保育所等の運営改善に要する経費(児童の一般生活費、採暖費、人件費、管理費等に充当するもの) | 定員60名の施設1施設につき年額2,800,000円以内とする。ただし、定員の異なる施設については、2,800,000円に施設の定員を60で除した割合を乗じた額(千円以下の端数は切り捨てる)を上限とする。 | |
イ 町内の民間保育所敷地借地料に充当する費用 | 借地料のうち、3.3m2当り月額50円を超える部分のうち、超えた金額の2分の1の額で、予算の範囲内の額 | ||
ウ 上記のほか、特に保育所運営において、改善を要する経費 | 対象補助経費のうち予算の範囲内の額 | ||
保育所緊急整備事業 | 待機児童解消のための保育所の創設や老朽改築による保育環境整備などの保育所の施設整備に要する費用 | 埼玉県子育て支援特別対策事業実施要綱別添1に掲げる保育所緊急整備事業の3により算定された額とし、予算の範囲内の額。又は、厚生労働省補助金、保育所等整備交付金交付要綱により算定された額とし、予算の範囲内の額 | |
保育所災害等整備事業 | 地震、台風、感染症及びその他災害に対応するための保育所の整備に要する費用(人件費、委託費、消耗品費、備品購入費、工事費等に充当するもの) | 対象補助経費のうち予算の範囲内の額 |