○嵐山町特別支援学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱
平成20年3月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 町は、特別支援学校等に通学する障害児の放課後の健全な育成を図るため、特別支援学校放課後児童対策事業を実施する特別支援学校児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 特別支援学校放課後児童対策事業 児童クラブを運営し、又は児童クラブに助成等することをいう。
(2) 児童クラブ 県内の特別支援学校等に通学する障害児を、放課後等一定時間組織的に指導し、もって障害児の集団生活と健全育成の場を確保することを目的として運営されるものであって、次に掲げる要件のいずれも満たすものをいう。
ア 指導を行う適当な場所を有すること。
イ 次の基準に基づき算出された人数以上の指導員(保育士、児童指導員若しくは特別支援学校教諭等教員の資格を有する者又は障害児の指導に知識経験を有すると認められる者をいう。以下同じ。)を配置し、障害児の指導に当たっていること。
基準指導員=(重度障害児数×2+その他の障害児数)÷6
ただし、端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
ウ 県内の特別支援学校等に通学する障害児を指導の対象とすること。
エ 1クラブ当たりの対象児童が、おおむね10人以上いること。
(3) 「重度障害児」 次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 療育手帳((A))又はAの交付を受けている児童
イ 身体障害者手帳1級の交付を受けている児童
ウ 療育手帳B及び身体障害者手帳2級の交付を重複して受けている児童
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、児童クラブの運営に要する経費のうち、町内に住所を有する児童等(以下「町内児童」という。)に係る次の各号に掲げる経費とする。
(1) 前条第2号のイにより算出した基準指導員の人件費
(2) 賠償責任保険料
(1) 別表第1欄に定める基準額
(2) 別表第2欄に定める対象経費の実支出額
(3) 児童クラブの総支出額から寄付金その他の収入を控除した額を、当該児童クラブの延べ在籍児童数(重度障害児の場合は2倍して積算。以下、この号において同じ。)で除した額に当該市町村の延べ在籍児童数を乗じて得た額
2 前項の申請書の提出は、毎年5月末日までとする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 所要額調書
(2) 当該市町村事業計画書
(3) 児童クラブ事業計画書
(事業内容の変更)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の内容に変更が生じた場合は、速やかに町長と協議を行い、町長の指示に従わなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業精算書
(2) 当該市町村事業実績報告書
(3) 児童クラブ事業実績報告書
(書類の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出について、証拠書類等を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 |
基準額 | 対象経費 |
重度障害児 県基準額と同額 その他の障害児 県基準額と同額 | 基準指導員の人件費(基本給分及び賠償責任保険料) |
様式第4号 略