○嵐山町生活ホーム事業費補助金交付要綱
平成7年11月20日
告示第61号
(趣旨)
第1条 町は、生活ホームを設置する社会福祉法人及び障害者の福祉に関する団体(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「生活ホーム」とは、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等でそれができない身体障害者及び知的障害者を入居させ、社会的自立の助長を図る施設をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、設置者が実施する事業の運営に要する費用とする。
(交付申請の添付書類)
第6条 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
2 規則第4条第2項第5号に規定する町長が定める事項に係る書類は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 入居者名簿
(3) 補助事業に係る収入・支出予算書
(補助金の変更交付申請)
第8条 補助金の交付決定後に申請額に変更を生じた場合は、嵐山町生活ホーム事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を毎年度3月5日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第10条 町長は、規則第5条の規定により交付の決定をした額を、概算払いの方法により交付するものとする。
2 補助金の交付は、第7条により交付決定した額の2分の1に相当する額を6月に交付し、12月には当該交付決定額からすでに交付した額を控除した額を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、交付の時期を変更することができる。
(状況報告)
第11条 設置者は、次に掲げる事項について、補助事業等の遂行の状況を町長に書面で報告しなければならない。
(1) 毎月の補助対象人員に係る在籍状況
(2) 入・退居時における異動状況
(3) その他町長が必要とする事項
(書類の整備等)
第14条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第105号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第122号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第55号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
種目 | 基準額 | 対象経費 |
生活ホーム運営費 | 埼玉県障害福祉施設等支援事業費補助金交付要綱に定める額 | 生活ホーム事業に要する指導員人件費、指導員室借上費指導経費(旅費、役務費、需用費)又は運営費の助成に要する経費 |
暮らし体験事業運営費 | 埼玉県障害福祉施設等支援事業費補助金交付要綱に定める額 | 暮らし体験事業(※1)としての生活ホーム及びグループホームの運営に要する指導員人件費、指導員室借上費、指導経費(旅費、役務費、需用費)又は運営費の助成に要する経費 |
※1 暮らし体験事業とは、障害者暮らし体験事業実施要綱(平成18年7月6日付け障福第538号福祉部長通知)に基づいて実施される事業をいう。