○嵐山町高齢者外出支援タクシー利用料金助成要綱
平成23年5月10日
告示第141号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者が外出する際に利用するタクシー利用料金の一部を助成することにより、高齢者の外出支援及び社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 委託業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者又は同法第79条の規定により自家用有償旅客運送の免許を受けた者及びその他町長が認めた事業者のうち嵐山町と契約した者
(2) タクシー 前号に規定する委託業者が使用する車両
(対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、当該年度内に満70歳以上かつ道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証を有しない者(運転免許証が失効している者を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、嵐山町重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成要綱(昭和56年告示第84号)第3条第2項の規定により嵐山町重度心身障害者福祉タクシー利用券の交付対象者はこの要綱による助成を受けることができない。
(助成の内容)
第4条 タクシー利用料金の助成は、嵐山町高齢者外出支援タクシー助成券(様式第2号(以下「助成券」という。)1枚につき500円とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、嵐山町高齢者外出支援タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(代理による申請)
第6条 対象者の代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 親族、包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者の職員
(3) 法定代理人(親権者、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(4) 民生委員
(5) その他対象者から委任を受けた者
2 代理人が前条の申請を行うときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(助成券の交付)
第7条 町長は、第5条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成券を交付するものとする。
3 助成券は、いかなる理由による場合であっても、再交付しない。
(助成券の有効期限)
第8条 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日までとする。
(利用方法)
第9条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、降車の際助成券を添え、タクシー料金の全額から助成額を差し引いた金額を支払うものとする。ただし、助成券と金銭との引換等はできないものとする。
(助成券の清算)
第10条 委託業者は、嵐山町高齢者外出支援タクシー利用料金請求書(様式第3号)に受領した助成券を添えて、受領した日の属する月の翌月10日までに、町長に提出するものとする。この場合において、委託業者は、当該助成券に委託業者名及び乗車年月日等を記入しておかなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成券の提出を受けたときは、内容を審査し、請求金額を委託業者に支払うものとする。
(助成券の譲渡及び貸与の禁止)
第11条 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(1) 利用者が死亡又は転出したとき。
(2) 利用者が第3条に規定する資格を喪失したとき。
(3) 助成券の有効期限が経過したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、助成券が不要になったとき。
(助成金の返還等)
第13条 町長は、偽りその他の不正な手段により、この要綱に定める助成を受けた者があるときは、これに対し助成の決定を取り消すとともに既に助成を行った金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 町長は、この要綱の施行の日前においても、嵐山町高齢者外出支援タクシー利用料金助成に係る申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成25年告示第153号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第158号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第63号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第52号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第15号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年告示第218号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度内に満66歳以上満70歳未満となる者の交付する助成券の枚数は、1月あたり2枚までとし、交付する日の属する月以後の有効期限分を一括交付するものとする。
3 令和4年度内に満67歳以上満70歳未満となる者の交付する助成券の枚数は、1月あたり2枚までとし、交付する日の属する月以後の有効期限分を一括交付するものとする。
4 令和5年度内に満68歳以上満70歳未満となる者の交付する助成券の枚数は、1月あたり2枚までとし、交付する日の属する月以後の有効期限分を一括交付するものとする。
5 令和6年度内に満69歳となる者の交付する助成券の枚数は、1月あたり2枚までとし、交付する日の属する月以後の有効期限分を一括交付するものとする。
6 前第2項から第5項の各項に掲げる対象者の年齢は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、当該年度内の年齢において指定する枚数の助成券を交付するものとする。
別表
当該年度内に満70歳以上満75歳未満の者 | 当該年度内に満75歳以上の者 |
1月あたり3枚まで | 1月あたり4枚まで |