○嵐山町重度身体障害者(児)居宅改善整備費補助金交付要綱

平成9年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 町は、重度身体障害者(児)(以下「障害者」という。)の居宅環境の改善整備を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金交付の対象者及び経費は、次のとおりとする。ただし、当該対象者に対する補助は、原則として1回限りとし、居宅の新築、増築、改築及び介護保険・日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修の場合は、補助対象外とする。

(1) 対象者 町内に住所を有する障害者で、下肢又は体幹に障害を有する身体障害者手帳の記載が1級又は2級の者、かつ、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生社会局長通知)」の別紙「厚生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」別表「徴収基準額表」に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層の世帯に属する者。

(2) 対象経費 対象者の居宅の屋内及び屋外の設備構造等について、当該障害に適応するよう改善整備を図るために必要な経費

(補助額)

第3条 補助金の額は、前条に定める対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額とを比較して少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額とし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。

(交付申請の様式等)

第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、嵐山町身体障害者(児)等居宅改善整備費補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第1項の申請書の提出期限は、整備実施予定日前20日までとする。

3 規則第4条第2項第1号から第4号に掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は、事業計画書とする。

(交付決定通知書の様式)

第5条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町身体障害者(児)等居宅改善整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(実績報告書の様式等)

第6条 規則第12条に定める報告書の様式は、嵐山町身体障害者(児)等居宅改善整備費補助金実績報告書(様式第3号)のとおりとし、町長に提出する時期は事業完了後速やかに行うものとする。

(補助額の確定通知)

第7条 規則第13条の補助金の額の確定通知は、嵐山町身体障害者(児)等居宅改善整備費補助金交付確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(規則の適用除外)

第8条 この要綱においては、規則第9条第11条第14条及び第16条の規定は適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 嵐山町重度心身障害者(児)居宅改善整備費補助金交付要綱(平成7年告示第164号)は、廃止する。

(平成17年告示第86号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表

世帯区分

補助基準額

補助率

A階層

1件につき

360,000円

10/10

B階層からD10階層

1件につき

360,000円

2/3

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嵐山町重度身体障害者(児)居宅改善整備費補助金交付要綱

平成9年4月1日 告示第63号

(平成17年4月1日施行)