○彩の国づくりマリンセミナー参加者補助金交付要綱

平成7年3月31日

告示第66号

(目的)

第1条 町内の小・中学校、青少年活動者及び女性地域活動者が船上における共同生活を通じて、協調性や共同意識を養わせるとともに青少年活動の促進を図るリーダーとして養成するため、彩の国づくりマリンセミナー(以下「マリンセミナー」という。)に参加する者に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、埼玉県彩の国づくりマリンセミナー実施要領に定める資格のある者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、マリンセミナー参加費自己負担額の2分の1以内の額とする。

(交付申請書の様式)

第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(添付書類)

第5条 規則第4条第2項第1号から第4号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。

(交付決定通知書の様式)

第6条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(概算払い)

第7条 申請者は、前条の交付決定通知を受けたときは、必要に応じて補助金の概算払いを求めることができる。

(実績報告書の様式等)

第8条 規則第12条の実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。ただし、その提出期限は、補助事業終了後3ヶ月以内とする。

(規則の適用除外等)

第9条 この要綱においては、規則第9条第11条第14条及び第16条の規定は適用しない。

2 規則第13条の補助金等の額の確定は、第7条の交付決定通知の内容に変更がないときは、補助金交付決定通知書をもって確定したものとみなす。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 青年洋上大学参加者補助金交付要綱(昭和63年要綱第54号)は、廃止する。

3 この要綱施行前になされた手続行為は、この要綱に基づいてなされた手続とみなす。

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彩の国づくりマリンセミナー参加者補助金交付要綱

平成7年3月31日 告示第66号

(平成7年4月1日施行)