○嵐山町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付要綱

平成13年12月17日

告示第260号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)又はその家族に対し、嵐山町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成11年告示第86号。以下「実施要綱」という。)第3条の規定に基づき町長が登録した民間団体(以下「登録団体」という。)が行う施設による一時的な介護、介護人の派遣、障害者の外出の援助等のサービスに係る利用料の一部又は全部を補助し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第4条に規定する障害者で、実施要綱第5条第1項の規定による登録をし、登録証を交付されたもの及びその家族とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、登録団体の提供するサービスを利用した者の1時間当たりの利用料(950円を限度とする。)から500円を控除した額に利用時間を乗じて得た額とする。ただし、障害者1人当たり年間150時間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、18歳未満の障害児が利用した場合の補助金は、別表に規定する利用者世帯の階層区分の補助金の額に利用時間を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請は、嵐山町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付申請書(様式第1号)により行う。この場合において申請書は、登録団体を利用した月の翌月の末日までに提出しなければならない。

2 対象者は、前項の交付申請を利用した登録団体に委任することができる。また、18歳未満の障害児が利用した場合、補助金の一部の交付申請を利用した登録団体に委任することができる。

3 委任を受けた登録団体が行う申請期間は、第1項と同様とする。

4 別表に規定する利用料補助金のうち、550円以上の補助金の適用を受けるためには、嵐山町障害児(者)生活サポート事業障害児利用料補助金交付申請書(様式第2号)に嵐山町障害児(者)生活サポート事業障害児利用料補助金交付申請書利用明細書(様式第3号)を添付して申請しなければならない。

5 前項の申請をしようとする者は、嵐山町障害児(者)生活サポート事業障害児利用料補助金登録申請書(様式第4号)に生計中心者の所得税額を証する書類を添付して、毎年申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、嵐山町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 この要綱による補助金の交付は、第4条に規定する申請者(委任を受けた登録団体を含む。)に対して行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成17年告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成24年告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

利用者世帯の階層区分

補助金の額(1時間当たり)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

950円

生計中心者が前年所得税非課税の世帯

950円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

700円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

550円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上の世帯

450円

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嵐山町障害児(者)生活サポート事業利用料補助金交付要綱

平成13年12月17日 告示第260号

(平成24年1月31日施行)