○嵐山町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱

平成11年3月25日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成11年告示第86号。以下「実施要綱」という。)に基づき、身近な場所で障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する民間団体(実施要綱第3条の規定に基づき町長に登録した団体に限る。以下「登録団体」という。)の運営に要する経費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、登録団体を利用した者の年間利用時間(障害者1名当たり年間150時間を上限とする。)に基準単価(当該登録団体の1時間当たりの利用料(埼玉県心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成3年障福第1224号)別表に規定する1時間当たりの利用者最高負担額を限度とする。)に2を乗じて得た額)を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、嵐山町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に利用実績報告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、嵐山町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた団体があるときは、登録団体を取り消すとともに、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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嵐山町障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱

平成11年3月25日 告示第87号

(平成11年4月1日施行)