○嵐山町障害者自動車改造費補助金交付要綱
平成14年8月21日
告示第213号
嵐山町身体障害者自動車改造費補助金交付要綱(平成9年告示第154号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町は、身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資するため、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、自動車の改造に直接に要する経費とする。
2 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる条件を満たす障害者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある者
(3) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(補助額)
第3条 前条第1項の経費に対する補助金の額は、障害者が行う自動車改造事業1件について、対象経費と10万円とを比較して少ない方の範囲内において町長が定めた額とする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項にかかる書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長が定める事項は次のとおりとする。
(1) 自動車改造計画書及び申請額算出内訳事業計画書
(2) 対象事業に係る見積書
2 報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 別紙2 自動車改造実施報告書
(2) 補助事業の成果
(3) 補助事業にかかる支払を証明する書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。