○嵐山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成14年8月21日

告示第214号

嵐山町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成9年告示第156号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という。)の社会参加と自立を促進するため、障害者が自動車運転免許を取得する場合に、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、自動車運転免許の取得に要する経費とする。

2 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる条件を満たす障害者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者

(3) 「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)」の別紙「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法実施要領」の別表「徴収基準額表」に定める世帯階層区分のうち、A階層からD10階層の世帯に属する者

(補助額)

第3条 補助金の交付額は、別表に定める基準額と同表に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、補助額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請の様式等)

第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、嵐山町障害者自動車運転免許補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項にかかる書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項については、事業計画とする。

(交付決定通知書の様式)

第5条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(実績報告書の様式等)

第6条 規則第12条の報告書の様式は、嵐山町障害者自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第3号)のとおりとし、町長に提出する時期は事業完了後速やかに行うものとする。

(補助額の確定通知)

第7条 規則第13条の補助金の額の確定通知は、嵐山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(規則の適用除外)

第8条 この要綱においては、規則第9条第11条第14条及び第16条の規定は適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別表

1基準額

2対象経費

1件につき

180,000円

都道府県公安委員会指定の自動車教習所において教習を受けるために要する入学金教習料、教習コース使用料、技能検定料及び受験料

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嵐山町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成14年8月21日 告示第214号

(平成14年8月21日施行)