○嵐山町法定外予防接種実施要綱

平成23年3月31日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号以下「法」という。)に基づかない法定外の予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を行政措置に基づき実施することにより、乳幼児等の予防接種の接種率の向上と感染症等のまん延を防止し乳幼児等の健康増進に寄与することを目的とする。

(予防接種の種類)

第2条 法定外予防接種を行う疾病は、国が法改正により経過措置として法定接種と同等の配慮を市町村に対し求めた場合等、町長が特に必要と認めた疾病とする。

(対象者及び対象年齢)

第3条 法定外予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている者であって、別表に該当する者とする。

2 法に基づく疾病のうち医学的な見地による事情等により、法に定める期間内に接種することができなかった未接種者とする。

3 災害救助法の適用地域から一時的に避難し、本町に居住している者のうち別表に該当する者とする。

(実施医療機関)

第4条 本町と法定外予防接種について契約を締結した医療機関とする。

2 第3条の対象者が、医学的な見地による事情等により前項の医療機関において接種することができない場合はその限りでない。

(接種手続)

第5条 法定外予防接種を受けようとする接種対象者の保護者(以下「助成対象者」という。)は、嵐山町法定外予防接種申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項により申請があったときは、その内容を審査し、第2条及び第3条に規定する要件に該当すると認めるときは、当該申請者に対し、その疾病に対応した予診票または嵐山町法定外予防接種券(様式第2号。以下「接種券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、必要と認めるときは法定外予防接種依頼書(様式3号)をその希望する医療機関に発行し、接種を依頼するものとする。

(接種券の不交付の決定)

第6条 前条の規定による審査の結果、接種券を交付することが不適当と認めるときは、当該申請者に対し、嵐山町法定外予防接種券不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(予防接種の実施)

第7条 予診票または接種券の交付を受けた接種対象者及びその助成対象者は、実施医療機関に予診票または接種券を提示し、法定外予防接種を受けるものとする。

2 実施医療機関は、法定外予防接種を受けた者に対し、予診票または接種券に接種の記録を記載するとともに母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

(予防接種の費用)

第8条 予防接種の費用は、町が実施医療機関に委託する委託料とする。

(費用の請求)

第9条 法定外予防接種を実施した契約医療機関は、嵐山町法定外予防接種委託料請求書(様式第5号)に当該接種対象者の予診票及び接種券の写しを添えて、当該法定外予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに町へ提出しなければならない。

2 第4条第2項に規定する医療機関で接種を受ける助成対象者は、当該予防接種の費用を医療機関に支払い後、法定外予防接種費用支給申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、その費用を請求する。

(費用の支払)

第10条 町は、提出された委託料請求書を審査し、適当であると認めたときは、委託料を支払うものとする。

2 前条第2項に基づく請求のあった場合は、申請書類を審査の上、第8条に規定する委託料を上限にその費用の全部又は一部を支払うものとする。

(事故の補償)

第11条 町は、この要綱に基づく法定外予防接種を行ったことにより、被接種者が死亡し、又は被接種者に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は嵐山町予防接種事故災害補償規程(平成18年訓令第80号)に定めるところにより補償を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(対象者の範囲)

1 平成23年度のみ子宮頸がん予防ワクチンの対象者を中学1年生(13歳相当)から高校2年生(18歳相当)までの女子とする。

(施行期日)

2 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(嵐山町任意予防接種実施要綱の廃止)

3 嵐山町任意予防接種実施要綱(平成18年告示第79号)は、廃止する。

(接種手続の特例)

4 第5条の規定にかかわらず、令和2年度に限り、季節性インフルエンザに係る接種手続は、嵐山町インフルエンザ予防接種助成金交付要綱(令和2年告示第197号)の規定により行うものとする。

(平成24年告示第118号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年告示第296号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年告示第354号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年告示第96号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第43号)

(対象者の範囲)

1 平成26年度のみB型肝炎ワクチンの対象者を生後1歳未満に初回接種を行った者とする。

(施行期日)

2 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第224号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年告示第169号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年告示第136号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

疾病名

ワクチン種類

対象者

ジフテリア

百日せき

破傷風

ポリオ

3種混合

4種混合

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種できなかった者又は7歳6月未満に接種することができなかった者

2種混合

やむを得ない事情により13歳未満に接種することができなかった者

急性灰白髄炎(ポリオ)

不活化ポリオ

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種できなかった者又は7歳6月未満に接種することができなかった者

麻しん

風しん

麻しん風しん混合又は単抗原

やむを得ない事情により法で定める期間内に接種することができなかった者

日本脳炎

乾燥細胞培養日本脳炎

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種することができなかった者又は法で定める期間内に接種することができなかった者

結核

BCG

やむを得ない事情により法で定める期間内に接種することができなかった者

Hib感染症

乾燥ヘモフィルスb型

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種することができなかった者又は法で定める期間内に接種することができなかった者

小児の肺炎球菌感染症

沈降13価肺炎球菌結合型

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種することができなかった者又は法で定める期間内に接種することができなかった者

子宮頸がん

組換え沈降2価(4価・9価)ヒトパピローマウイルス様粒子

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種することができなかった者又は法で定める期間内に接種することができなかった者

水痘

水痘

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種することができなかった者又は法で定める期間内に接種することができなかった者

B型肝炎

B型肝炎

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種することができなかった者又は法で定める期間内に接種することができなかった者

ロタウイルス感染症

ロタウイルス

やむを得ない事情により法で定める間隔で接種することができなかった者又は法で定める期間内に接種することができなかった者

おたふくかぜ

おたふくかぜ

1歳以上4歳未満までの者

季節性インフルエンザ

インフルエンザ

中学3年生(15歳相当)

高校3年生相当(18歳相当)

肺炎球菌感染症(高齢者)

沈降23価肺炎球菌結合型

65歳以上の者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害程度が腎臓機能障害1級又は呼吸器機能障害1級から4級までに該当する者

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嵐山町法定外予防接種実施要綱

平成23年3月31日 告示第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成23年3月31日 告示第126号
平成24年3月21日 告示第118号
平成24年8月21日 告示第296号
平成24年12月26日 告示第354号
平成25年3月29日 告示第96号
平成26年3月27日 告示第43号
平成28年9月26日 告示第224号
令和2年9月10日 告示第169号
令和5年3月31日 告示第136号