○嵐山町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱

平成21年9月28日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び嵐山町国民健康保険条例施行規則(昭和62年規則第4号。以下「規則」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合は、自己負担額をいう。以下同じ。)の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収猶予に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(3) 一部負担金所要見込額 被保険者が負担する一部負担金の見込額で、当該被保険者の療養を担当する医師が認定した額をいう。

(減免及び徴収猶予)

第3条 一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)は、一部負担金の支払義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)又はその世帯に属する者が、次に掲げる各号のいずれかに該当したことにより、その生活が一時的に著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。

2 前項の減免等の対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件を満たす世帯とする。

(1) 本町に3月以上住所を有していること。

(2) 当該世帯に賦課された国民健康保険税を滞納していないこと。ただし、嵐山町国民健康保険税条例(昭和38年条例第37号)第24条の規定により減免されている場合及び納税誓約等を行い確実に履行されて完納の見込みがある場合を除く。

(申請)

第4条 減免等の措置を受けようとする世帯主は、規則第13条に規定する申請書に必要事項を記載し、生活が著しく困難となったことを証明することができる次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 療養を担当する医師の意見書(様式第1号)

(2) 収入申告書(様式第2号)

(3) 資産申告書(様式第3号)

(4) 同意書(様式第4号)

(5) 家賃・間代・地代証明書(様式第5号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(審査)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について法第113条及び第113条の2の規定に基づき、実態調査、聴き取り調査又はその他の方法(以下「実態調査等」という。)により調査を行うものとする。

2 前項の調査において、当該世帯主又はその世帯に属する者が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難なときは、申請を却下することができるものとする。

(減免の決定)

第6条 減免は、第3条第2項に該当する世帯であって、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 免除 第3条第1項各号のいずれかの事由に該当し、当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額以下の場合又は災害のため家屋及び家財等の資産に5割以上の損害を受けた場合

(2) 減額 第3条第1項各号のいずれかの事由に該当し、当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額を超え1.3を乗じて得た額以下の場合又は災害のため家屋及び家財等の資産に3割以上の損害を受けた場合 5割

2 減額する金額に、円未満の端数がある場合は切捨てとする。

3 減免の期間は、同一の疾病又は負傷につき同一の医療機関等で受けた療養の給付とし、申請のあった日の属する月から起算した12月につき3月以内を限度として行うものとする。ただし、病状及び当該世帯の状況等を勘案のうえ、再度の申請により更に3月の範囲内で減免することができる。

(徴収猶予の決定)

第7条 徴収猶予は、第3条第2項に該当する世帯であって、同条第1項各号のいずれかの事由に該当し、徴収猶予申請後当該負担金を6月以内に納入できる見込みのある者で、実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得た額を超え、基準生活費に1.3を乗じた額に一部負担金所要見込額を合計した額以下の場合に行うものとする。

2 徴収猶予の期間は、当該申請にかかる疾病又は負傷に対し、療養に要する3月以内の一部負担金所要見込額を限度に、6月以内の期間を限って定めるものとする。

(減免等の決定通知)

第8条 町長は、第4条に規定する申請書を受理し、その可否を決定したときは、規則第14条第1項に規定する様式により通知するものとする。

(証明書の交付)

第9条 町長は、減免等の決定をしたときは、申請者に対し規則第14条第2項に規定する証明書を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けたものは、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証にこの証明書を添えて提出しなければならない。

3 証明書は、特別な場合を除き暦月計算による1月毎に作成するものとする。

(減免等の取消し等)

第10条 町長は、減免等の措置の決定を受けた者が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該措置を取消し、又は変更するものとする。

(1) 資力の回復その他事情が変化したため、減免等の措置を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免等の措置を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により減免等の措置を取り消された者及び保険医療機関等にその旨を通知するとともに、当該減免等の措置決定の取消し、又は変更のあった一部負担金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

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嵐山町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱

平成21年9月28日 告示第192号

(平成21年10月1日施行)