○嵐山町介護サービス等基盤整備事業費補助金交付要綱
平成14年12月4日
告示第263号
(目的及び対象事業)
第1条 この要綱は、嵐山町介護保険計画でサービス供給量が不足しているサービスで、特にサービス供給量を確保し町民福祉の向上を図り、介護サービス事業者が町内に事業基盤を置くことにより町民の利便性が図られる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 事業費補助金の交付対象は、介護保険サービス事業者として、埼玉県の指定を受け、若しくは受けることが確実と見込まれる社会福祉法人、医療福祉法人等が設置する、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に基づく老人福祉施設の中のデイサービス・ショートステイのサービス事業及び同法第5条の2第5項に基づく住居としての痴呆性高齢者グループホームの設備整備事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、初年度設備費の購入に要する費用の3分の2以内の額とする。ただし、250万円を限度とする。
(助成対象外事業)
第4条 介護サービス等基盤整備事業は、他の補助金制度の対象事業は対象外事業とする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。
2 規則第4条第1項第5号に規定する町長の定める事項は、規則第4条第2項第4号に掲げる事項とする。
3 規則第4条第2項第5号に規定する町長の定める事項は、支出の内容が明らかとなる書類とする。
4 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(助成金の請求)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者は、速やかに介護サービス等基盤整備事業費助成金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度の補助金から適用する。