○嵐山町介護予防事業意見書作成費補助金交付要綱

平成24年7月24日

告示第285号

(趣旨)

第1条 町は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域支援事業における介護予防事業を円滑に実施するため、二次予防事業対象者が事業参加に必要な主治医意見書の作成に要した費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、嵐山町を保険者とする第1号被保険者であって、かつ、二次予防事業対象者把握事業の結果、要介護状態となるおそれの高い状態と認められる65才以上の者のうち、二次予防事業へ参加するために主治医意見書によりその者の心身の状態を把握する必要があると認められる者とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる主治医意見書の作成に要した費用とし、補助金の額は、当該費用の総額とする。ただし、5,000円を限度とする。

(交付申請書の様式等)

第4条 規則第4条第1項の申請書の様式は、嵐山町介護予防事業意見書作成費補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は、主治医意見書の作成に要した費用の受領書とする。

(交付決定通知書の様式)

第5条 規則第7条交付決定通知書の様式は、嵐山町介護予防事業意見書作成費補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、嵐山町介護予防事業意見書作成費補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求しなければならない。

(規則の適用除外)

第7条 この要綱においては、規則第9条第11条から第14条まで及び第16条の規定は適用しない。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

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嵐山町介護予防事業意見書作成費補助金交付要綱

平成24年7月24日 告示第285号

(平成24年8月1日施行)