○嵐山町土砂等による土地の埋立て等に係る保証金の預託に関する要綱

平成7年9月29日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町環境保全条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)第13条第1号に規定する事業に係る保証金の預託について必要な事項を定めるものとする。

(保証金の預託)

第2条 条例14条の許可を受けた事業主は、条例第113条第1項に基づく協定(以下「協定」という。)の完全な履行を保証するため、嵐山町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

(保証金の額)

第3条 保証金は条例第13条第2号に規定する土砂等1立方メートルあたり80円で算出した額と、土砂等の搬入搬出に使用する町道(原則として1、2級町道を除く)の面積1平方メートル当たり2,000円(砂利道の場合は600円)で算出した額のいずれか高い額とする。ただし、保証金の限度額は1,000万円とする。

(同意書の提出及び預託金受入通知)

第4条 事業主は、前条の規定により算定された保証金について、協定の締結と同時に、預託に関する同意書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、事業主から前項の同意書の提出を受けた場合は、その写しを添付して、保証金預託依頼書(様式第2号)により指定金融機関宛預託の依頼をするものとする。

3 事業主は、第1項の同意に基づき指定金融機関に保証金に相当する額の預金証書を作成し、預け入れるものとする。

4 預け入れを受けた指定金融機関は、速やかに預託金受入通知書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

5 事業の継続により保証金の預託を継続する場合も、前4項に準じて事務処理を行うものとする。

(保証金の還付)

第5条 町長は、協定の内容等が完全に履行されていると認めたときは、第2条の規定により預託された保証金を還付するものとする。ただし、協定の内容等と照査の結果不履行の事項がある場合は、保証金をもってこれを実施し過不足を精算するものとする。

2 町長は、前項に基づき事業主に保証金を還付する場合は、指定金融機関に対して保証金預託解除依頼書(様式第4号)を発するとともに事業主に保証金預託解除通知書(様式第5号)を行うものとする。

1 この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

2 嵐山町公災害防止条例に基づく保証金預託制度に関する要綱の規定により、すでに保証金を預託してある事業については、本要綱に基づき預託されたものとみなす。

3 嵐山町公災害防止条例に基づく保証金預託制度に関する要綱(平成2年告示第77号)は、廃止する。

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嵐山町土砂等による土地の埋立て等に係る保証金の預託に関する要綱

平成7年9月29日 告示第96号

(平成7年10月1日施行)