○嵐山町低所得者世帯水洗便所改造費補助金交付要綱

平成6年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 町は、下水道処理区域内における水洗便所の普及促進を図るため、既設の便所を水洗式に改造する低所得者世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象工事)

第2条 補助対象工事は、水洗便所の便器及びこれに附属する洗浄用具の新設工事並びにこれに伴う排水管、排水ます及び洗浄用給水管の新設工事とする。

(補助対象者の要件)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 世帯の総収入額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助基準額の1.5倍の額に満たない世帯であること。ただし、生活保護法に定める生活扶助受給世帯を除く。

(2) 町内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている者であること。

(3) 下水道処理区域内にあるくみ取り便所が設けられている家屋の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条で定める方法により施工された工事費の3分の1の額とする。ただし、補助金の額が15万円を超えるときは15万円とする。

(交付申請書の様式等)

第5条 規則第4条第1項の様式は、低所得者世帯水洗便所改造費補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとし、その提出部数は1部とする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第2項第5号に規定する町長の定める事項は、排水設備等計画確認申請書、前年分の所得証明書又は直近3月間の収入証明書及び世帯全員の住民票の謄本とする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項にかかる書類の添付は、要しない。

(交付決定通知書の様式)

第7条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、低所得者世帯水洗便所改造費補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の返還)

第8条 偽りその他不正な手段により補助を受けた者は、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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嵐山町低所得者世帯水洗便所改造費補助金交付要綱

平成6年3月31日 告示第74号

(平成6年4月1日施行)