○嵐山町生活保護世帯水洗便所改造費補助金交付要綱
平成6年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 町は、下水道処理区域内における水洗便所の普及促進を図るため、既設の便所を水洗式に改造する生活保護世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者の要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者
(2) 下水道処理区域内にあるくみ取り便所が設けられている家屋の所有者であり、かつその家屋に現に居住している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条で定める方法により施工された工事費の全額とする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第4条第2項第5号に規定する町長の定める事項は、生活保護世帯水洗便所改造代行依頼書(様式第2号)とする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項にかかる書類の添付は、要しない。
(工事の施工)
第8条 便所の改造工事は、町長が申請者に代行して行い当該改造工事を嵐山町下水道指定工事店(以下「工事店」という。)に委託する。
(引渡し)
第9条 申請者は、工事完了検査後工事店からその引渡しを受けるものとする。
(支払請求)
第11条 工事店は、前条の受領証を添付して町長に工事費の支払請求をするものとする。
(支払い)
第12条 補助金は、直接申請者に支払うことなく、工事費に充当するため工事を施工した工事店に支払うものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、資金の補助を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 生活保護法第78条の規定により、既に支給した保護費の徴収を命ぜられたとき。
(2) その他不正の行為があったとき。
(届出の義務)
第14条 前条第1項第1号に規定する保護費の徴収を命ぜられたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
別表第1図(取付ますに直結する場合)
別表第2図(既設管(ます)に接続する場合)
○既設管への接続までを補助対象