○嵐山町浄化槽の雨水貯留施設転用補助金交付要綱
平成6年3月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 町は、下水道処理区域内における資源の有効利用及び雨水の地中浸透を積極的に推進し、都市気象の緩和と雨水の流出抑制を図るため浄化槽を雨水貯留施設に転用し、雨水の有効利用を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届け出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。
(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備で、嵐山町下水道条例(平成6年条例第10号)の定めるところにより設置するものをいう。
(3) 雨水貯留施設 敷地内に降った雨水を貯留する雨水貯留槽及び雨水貯留槽に関連する給排水設備で、雨水を中水道等として利用するための施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において排水設備を設置することにより不用となった浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造工事(以下「改造工事」という。)を自ら負担して行う者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、改造工事1件につき50,000円とする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 規則第4条第2項第5号に規定する町長の定める事項は、排水設備等計画確認申請書とする。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項にかかる書類の添付は、要しない。
(補助金の返還)
第8条 偽りその他不正な手段により補助を受けた者は、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。