○嵐山町公共事業再評価監視委員会運営要綱

平成19年12月19日

告示第239号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町公共事業再評価実施要綱第6条の規定に基づき、町が設置する嵐山町公共事業再評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 町から再評価を実施する事業の対応方針(案)の提出を受けて審議を行い、町長に対して意見を述べること。

(2) 公共事業の再評価の実施状況等について、町から報告を受けること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、町の実情をよく理解しており、かつ、公平な立場にある有識者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

嵐山町公共事業再評価監視委員会運営要綱

平成19年12月19日 告示第239号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成19年12月19日 告示第239号