○嵐山町公共事業再評価監視委員会運営要綱
平成19年12月19日
告示第239号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町公共事業再評価実施要綱第6条の規定に基づき、町が設置する嵐山町公共事業再評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 町から再評価を実施する事業の対応方針(案)の提出を受けて審議を行い、町長に対して意見を述べること。
(2) 公共事業の再評価の実施状況等について、町から報告を受けること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、町の実情をよく理解しており、かつ、公平な立場にある有識者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。