○嵐山町家庭用生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱

平成21年3月3日

告示第22号

(趣旨)

第1条 町は、家庭から排出される生ごみ(以下「生ごみ」という。)の減量化並びに堆肥化を図ることにより、町の一般廃棄物処理を円滑にするため、家庭用の発酵式生ごみ処理器及び電気式生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機器」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、生ごみ処理機器を設置する者で、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に住所を有し、かつ居住していること。

(2) 生ごみ処理機器を設置する場所を有し、常に良好な状態で維持管理できること。

(3) 減量化又は堆肥化された生ごみを適正に処理できること。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、発酵式生ごみ処理器(コンポスト等容器)又は電気式生ごみ処理機(以下「電気式処理機」という。)を設置する経費とする。

2 補助対象となる生ごみ処理機器は、1世帯につきそれぞれ1基までとする。ただし、発酵式生ごみ処理器のみを設置する場合にあっては、2基を限度とする。

(補助額)

第4条 補助金の額は、生ごみ処理機器1基につき、設置に要した費用の2分の1以内の額とする。ただし、1世帯につき40,000円を限度とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の様式)

第5条 規則第4条第1項の申請書の様式は、嵐山町家庭用生ごみ処理機器設置事業補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第5号に規定する町長の定める事項は、生ごみ処理機器設置に係る領収書又はその写しとする。

(交付決定通知書の様式)

第6条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町家庭用生ごみ処理機器設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、嵐山町家庭用生ごみ処理機器設置事業補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求しなければならない。

(規則の適用除外)

第8条 この要綱において、規則第9条第11条から第14条まで及び第16条の規定は適用しない。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第494号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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嵐山町家庭用生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱

平成21年3月3日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)